公示は、11条と12条で大混乱(すぐ削除するので、誰も気づかず)
額に関係ないので、注目する人も居ない…
2か所、条が書かれているが、パターンは、とりあえず、次の3つ。
11条、11条
11条、12条
12条、12条
過去の書き込み
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兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示 (11条、11条パターン)
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第77号
令和元年8月5日
兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 11 条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第 11 条の規定に基づき令和元年8月 20 日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町 1 丁目1番 3 号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。 令和元年8月5日 兵庫労働局長 畑 中 啓 良
記
1 適用する地域 兵庫県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 899円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和元年 10 月1日
▲11条で公示を出したことも忘れて、ここは12条に。
1.東京 (11条、11条パターン、兵庫と同じ)
東京地方最低賃金審議会の意見に関する公示
東京労働局一般公示第267号
なお、東京都の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第11条第2項の規定に基づき令和元年8月20日までに東京労働局長あて(東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
令和元年8月5日
東京労働局長 土田浩史
2.京都 (11条、12条パターン)
京都労働局一般公示第7号
令和元年8月5日京都地方最低賃金審議会から京都府最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第 137号) 第11条第1項の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
なお、京都府の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第 12 条の規定に基づき令和元年8月20日(火)までに、京都労働局長あて(京都市中京区両替師通御池上ル金吹町 451番地)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
令和元年8月5日
京都労働局長 南保 昌孝
3.埼玉 (12条、12条パターン)
埼玉地方最低賃金審議会の意見に関する公示
埼玉労働局一般公示第72号
なお、埼玉県の区域内の事業場で使用される労働者(これらの者の団体を含む。)又はその使用者であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12条の規定に基づき令和元年8月20日までに埼玉労働局長あて(さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
令和元年8月5日
埼玉労働局長 木塚 欽也