最低賃金14-104  兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨について

最低賃金14-104  兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨について


以下は、単に最低賃金審議会の動きの記録



兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第174 号

平成26 年10 月2日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県自動車小売業最低
賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年
法律第137 号)第15 条第3項において準用する同法第11 条第1項の規定に
基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内で自動車小売業を営む使用者又はこれに使用される
労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に
異議があるものは、同法第15 条第3項において準用する同法第11 条第2項
及び最低賃金法施行規則(昭和34 年労働省令第16 号)第8条の規定に基づ
き、平成26 年10 月17 日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町
1丁目1番3号神戸クリスタルタワ-16 階)異議の内容及び理由を記載した
異議申出書を提出されたい。
平成26 年10 月2日
兵庫労働局長 中山 明広


兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定に係る
兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
兵庫県自動車小売業最低賃金を次のように定めること。

1 適用する地域
兵庫県の区域

2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
(2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
に掲げる産業に分類されるものに限る。)

3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 洗車又はワックスかけの業務
ハ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務

4 前号の労働者に係る最低賃金
1時間830円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

6 効力発生の日
平成26 年12 月1日