全労協/ 中央学院大学 労契法20条裁判 / 新聞 2019年7月号


中央学院大学 労契法20条裁判 東京地裁判決
不当判決を許さない


 六月二十一日、東京都内において『中央学院大学に対する小林勝さんの裁判闘争を支援する会』第三回総会が開催され、およそ四〇人が結集した。

 中央学院大学(千葉県我孫子市)に三〇年近くにわたって非常勤講師として働いている小林勝さんは、専任教員との本俸その他の待遇差が労働契約法二〇条に違反するとして二〇一六年十一月に東京地裁に提訴した。この裁判は大学に勤務する数万人にのぽる非常勤講師の待遇改善を視野にいれた初めての裁判闘争だ。

 東京地裁の裁判長(途中で江原健志に交代)は、この裁判は小林勝の専任教員化によって和解解決されるべきとして、大学側に英断を求め続けてきたが、大学は二年余にわたって和解を拒否。

 そのあげく、本年一月に至り「一年間のみ正教授であったこととし、一年分の待遇差額を支払う代わりに、小林は本年三月をもって非常勤講師としても退職すること」等という、小林にとって屈辱的な、かつ小林を委員長とする労働組合中央学院大学から一掃することを目指す「和解案」なるものを提示。原告はこれを拒否し、五月三十日に判決となった。判決は原告の請求をすべて棄却するという不当なものであった。

 本総会では加藤晋介主任弁護士から、「本判決は被告大学側の形式論的主張を丸のみするもの」。また立場の弱い小林に対する大学側要人による虚偽の利益誘導発言(判決はこの点は認定)に翻弄されてきた小林勝の勤務実態、すなわち専任教員以上の授業コマ数を引受け担当してきた経緯を「自らが合意したからにすぎず」とするなど、実態論から逃げていること、などその不当性を明らかにした。

 総会ではまた、日本通運の無期転換逃れに対する闘いの報告などの連帯挨拶を受け、最後に小林勝は「非常勤講師組合は首切り雇止め反対の闘いに翻弄され、待遇改善の闘いにまで中々進めない」現状を紹介しつつ「非常勤講師が労契法二〇条違反の下に放置されていることの不当性を糺し続ける」と決意表明。東京高裁への控訴を確認し、更なる闘いの継続と拡大を誓い合った。

 会員の継続・新規加入は個人年間一ロ千円、団体三千円です。振込は左記口座まで。

「小林勝さんを支援する会」
ゆうちょ銀行00140-4-603288