8/21 兵庫 最低賃金審議会で、異議申出の意見陳述

8/21 兵庫 最低賃金審議会で、異議申出の意見陳述

異議申出の意見陳述を行ったのは2団体(兵庫労連とSG労組)

その審議会で、異議申出は退けられ、答申どおりの額となった。


異議申出書 (目次)

兵庫地方最低賃金審議会の意見に対する
異議申出書
 
 
 最低賃金法第11条にもとづき、以下の通り異議の申出を行います。
 
 
【異議の内容】
 
1.2019年8月5日に公示された、最低賃金を899円(引上げ額28円)とする兵庫地方最低賃金審議会の答申意見は、働いて受け取る賃金としては、あまりにも低すぎ、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上」(最低賃金法)に資するものとは言い難い。
2019年7月23日付「兵庫県最低賃金の改正審議にあたっての意見書」(兵庫地方最低賃金審議会宛)で求めたように、兵庫県最低賃金を、『「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金に引き上げること。そのために、時間給1500円を目指し、1200円以上にすること。』を求めます。

【異議の理由】
 
1.はじめに
 ア)目安を超える答申について
 イ)建議のプレスリリースでの扱いについて
 ウ)私たちの意見との違いについて
2.貧困の解消のためにも大幅引き上げ、1200円までの引き上げが必要です
 ア)最低賃金の大幅な引き上げが必要
 イ)労働局長は、この最低賃金の収入で暮らしていけるのか?
 ウ)消費税引き上げの影響
3.その他/ 毎日新聞の報道の問題
 

▲今年は、兵庫労働局が11条で出していたので、11条で出した。


兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示 (11条、11条パターン)

兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示

兵庫労働局一般公示第77号 

令和元年8月5日

兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 11 条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第 11 条の規定に基づき令和元年8月 20 日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町 1 丁目1番 3 号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。 令和元年8月5日 兵庫労働局長 畑 中 啓 良 

 記 

兵庫県最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨 

兵庫県最低賃金を次のように定めること。
 
1 適用する地域 兵庫県の区域 

2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者 

3 適用する労働者前号の使用者に使用される労働者 

4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 899円 

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 

 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

6 効力発生の日 

 令和元年 10 月1日 





イメージ 1