最低賃金15-33 資料 兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員の候補者の推薦に関する公示

最低賃金15-33 資料 兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員の候補者の推薦に関する公示


2015年07月02日 兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員の候補者の推薦に関する公示 http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/4186/new018_05.png

兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員の候補者の推薦に関する公示

兵庫労働局一般公示第47号


 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第4項において準用する|司法第23条
第1項及び最低賃金審議会令(昭和34年政令第163号)第6条第4項において準用する同令第3条の規定に基づき、兵庫県最低賃金の改正決定に係る専門部会の委員を任命したいので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの団体を含む。)は、下記「兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員候補者推薦要領」により、それぞれ労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員の候補者を推薦されたい。


平成27年7月2日


兵庫労働局長 中山明広

                    記

兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員候補者推薦要頷

1 推薦者資格
(1)労働考を代表する委員の候袖者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内で事業を営む使用者に使用される労働者又はその団体であること。
(2)使用者を代表する委員の候袖者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はその団体であること。

2 候補者資格
  候補者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の各号のいずれにも該当しないものであること。

3 推薦手続
(1)推薦の方法
  推薦に当たっては別紙様式の推薦書により、それぞれ推薦すること。
(2)推薦締切期日
  平成27年7月16日
(3)推薦書の提出先
  兵庫労働局労働基準部賃金課
  (神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16階)