最低賃金13-53 異議申出は、11条、12条?

最低賃金13-53 異議申出は、11条、12条?



特定(産業別)最低賃金



何条に基づくのか、というのは、最低賃金の引き上げとは関係なく、まぁどうでもいい話なのだが。
誰も取り上げていないので。
以前は、11条に基づいていたのが、12条に基づいて、ということに変わって来ている。

この問題については

最低賃金13 「最低賃金審議会の意見に関する公示」の根拠は、11条? それとも12条?

昨年予想した通り、今年はほとんどが12条になっていたが、それでも一部に11条になっていた。


(ア)今年の兵庫労働局の公示 12条

兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示

兵庫労働局一般公示第93 号

平成25 年8月22 日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第12 条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。

なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12 条の規定に基づき平成25 年9月6日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1 丁目1番3 号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。


(イ)今年もあった11条での公示 
以前は、みんなこんな感じで公示していた。

 平成25年●月●●日●●地方最低賃金審議会から●●最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。 

 なお、●●の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは同法第11条及び同法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第8条の規定に基づき平成25年●月●●日までに●●労働局長あて(●●)異議の内容及び理由を記載した「異議申出書」を提出されたい。 


(ウ)特定(産業別)最低賃金の場合

の場合は

兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第96 号

平成25 年9 月10 日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県各種商品小売業最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)第15 条第3項において準用する同法第11 条第1項の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。

なお、兵庫県の区域内で各種商品小売業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第15 条第3項において準用する同法第11 条第2項及び最低賃金法施行規則(昭和34 年労働省令第16 号)第8条の規定に基づき、平成25 年9月25 日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。


(F)