女性活躍推進・ハラスメント関連法
ILO新条約を批准できる内容に
改定を求めていこう
労政審雇用均等分科会の労働側代表でもある井上さんは、女性活躍推進法案は一部前進だが、全ての企業を対象に、男女賃金実態を必須項目に、十年の時限立法を恒久法に。ハラスメント法案には禁止規定がないが国連女性差別撤廃委員会も禁止規定を勧告し、六月ILO総会で採択予定のハラスメント条約も禁止となっている、被害者の望む救済規定が必要とあるべき法の姿を浮き彫りに。
浅倉むつ子さんは女性活躍のためには女性差別撤廃条約の選択議定書の批准をすベき。均等法を強化し性差別禁止法に近づけるべき、まず性差別の定義を。ハラスメントは人の尊厳を犯すものであり禁止規定はイロハのイ、今回できないなら速やかに検討が必要。女活法に男女賃金実態やハラスメント対策の整備状況を入れ、労働側の意見付与の仕組みやモニタリングの体制整備も必要と。角田さんは三十年余にわたってセクシャルハラスメント裁判に関わってきた経験から、ハラスメントは人格権の侵害なのに、財産権の侵害などに使う民法の不法行為を根拠にした争いでは損害賠償金も低く、被害者の救済につながらないと問題提起。その後議員からの質問があった。
昼には総がかり行動の緊急呼びかけの「憲法審査会を開催するな!」議員会館前行動に続き、雇用共同アクションがハラスメント禁止法の制定を!求めてアピール行動を行った。この場には福島瑞穂議員、倉林明子議員が挨拶。全労協からは中原純子さんが傍聴の感想も含め職場のハラスメント事例を報告した。
五月中に法案は成立するが、ILO新条約の求める水準にははるか及ばない。夏にも始まる省令・指針づくりの労政審への取り組とILO条約批准を求める運動が重要だ。
(柚木康子 常任幹事)