全労協/ ILO条約が批准できるハラスメント禁止法を! / 新聞 2020年2月号

全労協ILO条約が批准できるハラスメント禁止法を! / 新聞 2020年2月号

 

 

 

全労協女性委員会
ILO条約が批准できるハラスメント禁止法を!

 

十二月二十三日、労政審雇用環境均等分科会が開かれ、十一月二十日に提示されたパワハラ指針案が了承された。

 

この案については十二月二十日までのパブリックコメント募集がなされていた。

 

全労協も女性委員会もハラスメントは人権侵害であり、行なってはならないことを明記すること、労働者の定義を広くし、就活生やフリーランス等も対象にすること、JRや郵政の職場におけるハラスメントの事例を上げ、弁解カタログになりかねない「該当しない例」の削除、ILO条約の批准にむけ、付帯決議を踏まえた実効性ある指針を求めるパブコメを届けた。(別記参照)

 

パブコメは一一三九件と過去最高の意見が届けられた。しかし使用者は、パブコメはすでに分科会で論議したと原案で妥当と発言。

 

労働側は改正法の指針としては受け止めるが、改正法がカバーしていない、就活生やフリーランス、カスタマーハラスメント等に入っていない、パブコメの多数の意見からも不十分、ILO条約の批准に向けた検討は衆参両議院の付帯決議にもある等を述べ、報告書に意見を付すことを求めた。会議を中断して検討の結果、労働側委員の意見が追記された。

 

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