大阪教育合同労働組合 度重なる府教委の不当労働行為許さない / 全労協新聞 2018年5月号

大阪教育合同労働組合 度重なる府教委の不当労働行為許さない / 全労協新聞 2018年5月号


大阪教育合同労働組合

度重なる府教委の
不当労働行為許さない


 三月二十日に第二回臨時職員・講師雇用継続要求団交が開かれました。この日の団交では、一人の組合員を除いて、府教委からは継続雇用の回答はありませんでした。回答は「当該の市教委、所属校長に内申のあげる日程を問い合わせて組合に知らせる」というものでした。

 今年度に現場管埋職の違法行為によって被った未払い賃金について組合に相談してきた非常勤講師組合員から、次年度の授業時間数半減の打診を校長からされた、と訴えたものの、府教委は全く説明もできす交渉は紛糾しました。

 先の最高裁決定(二〇一五年三月三十一日)では、府教委は組合との「労働条件の協議をする場」としての団交を義務づけています。個々の組合員の雇用継続要求に対して「雇うか雇わないのか、雇うならどのような条件で雇うのか」を協議するのが団交である、とはっきり述べているのです。府教委も団交の性質を認めながら的外れの回答しかしません。不誠実な交渉態度に交渉参加者から糾弾の声が上がりました。

 二十三日には府教委前で集会を行い、座り込みを続ける中で第三回交渉を行いました。

 この交渉で府教委は個々の組合員の雇用について、全員ではありませんか具体の回笞をしてきました。しかし未だ上記非常勤講師組合員の授業時間数半減についての説明ができませんでした。

 あまりにも露骨な組合員ゆえの不利益扱いであると府教委を追及し、二十六日に第四回交渉を行うことになりました。その後、配置される非常勤時間数の増加に伴い、組合員らの時間数も回復することが決まりました。組合活動の成果と言えます。しかし、未だ回答のない講師組合員らもおり、組合は度重なる「不当労働行為」を許すことはしません。

(闘争委員会事務局次長)