大阪教育合同労組
一月二十二日、組合は大阪府・大阪府教育委員会から不当労働行為救済命令の謝罪文手交を受けました。
二〇一〇年の講師雇用継続団交を府・府教委から拒否されたことから始まった争いは、交渉参加者名簿の不提出を理由に定期交渉拒否にまで及び、組合は府労働委員会、中央労働委員会へと数々の救済申立てを行ってきました。
二〇一五年三月三十一日、最高裁の決定により命令が確定することで、やっと府・府教委は命令履行にうつる姿勢を示してきました。十件にも及ぶ団交拒否を受けた組合が望んだ解決は、府・府教委が「労組法上の労働組合」として教育合同を認めることです。形ばかりの謝罪文の手交ではなく、労組法上の団体交渉を拒否しないという、府・府教委の変化を求めました。
そのため、救済命令の一つである団交応諾命令による団交を行うことから、命令履行を進めていくことにしました。
昨年七月二日に開催する予定であったその団交は、直前になって、「地公法に付随する形で行ってきた今までの団交と異なる形ではできない」と再び拒否されました。
組合は、府・府教委の依然続く命令不履行を、労組法に基づき検察・裁判所に通知することを労働委員会に要請しました。昨年十一月、府労委は府・府教委の命令不履行を認め、大阪地検と大阪地裁に通知を行いました。その結果、府・府教委は再び組合に命令履行を行いたいと申し出たのです。そして協議の結果、組合と府・府教委は一月二十二日に団交を開催することになりました。
団交に先立ち、教育委員会教職員企画課長より、この間の府・府教委の間違った対応への謝罪を受けました。今後、労組法適用の団交として講師雇用継続交渉を行い、定期交渉についても行うことが回答されました。組合からは、六年前に団交拒否へと転じた理由とその責任者について、また、数々の命令、判決が下りたにも関わらず、最高裁決定まで判断を引き延ばした府・府教委の姿勢についても厳しい追及がありました。しかし、府・府教委は、「組織の判断」という言葉に終始し、六年にも及ぶこの争いの責任者は誰であったのか、明確にすることはありませんでした。
団交において府・府教委と組合は、今後の労使関係の正常化を確認し合意に至ったため、団交後に救済命令の一部である謝罪文手交へと移りました。
今回の団交の結果を受け、組合と府・府教委は労組法第一四条に基づき、労働協約(協定書)の締結を行うことを確認し合いました。
5年ぶりの定期交渉
二月五日、組合は二〇一〇年度以来、府・府教委の団交拒否によって開催されなかった定期交渉をエルおおさかで行いました。五年ぶりとなる定期交渉には五十人を超える組合員が結集しました。
(酒井さとえ執行委員長)