木村建設に救済命令
①組合を結成して仕事を干したときの賃金の支払い
②「代表取締役または従業員をして組合活動を批判し、中傷する発言をさせるなど」の支配介入の禁止
③組合員であることを理由とした解雇をなかったものとして取り扱い原職復帰させ原職復帰までの賃金相当額の支払い
ポストノーティスには細かく八項目の認定された不当労働行為の事実が記載されています。とても争点か多かったので七三ページの長い「命令書」でした。ありがとうこざいました。
この勝利命令を生かして、より良い解決に生かしていきたいと思います。引き続き、皆さまのご支援よろしくお願いします。