全国一般三多摩労働組合 木村建設に救済命令

全国一般三多摩労働組合 木村建設に救済命令 / 全労協新聞 2018年4月号



木村建設に救済命令


 二〇一五年九月から係争していた木村建設事件の東京都労働委員会救済命令が出ました。

①組合を結成して仕事を干したときの賃金の支払い
②「代表取締役または従業員をして組合活動を批判し、中傷する発言をさせるなど」の支配介入の禁止
③組合員であることを理由とした解雇をなかったものとして取り扱い原職復帰させ原職復帰までの賃金相当額の支払い
④配車センターおよび本社(東京都羽村市)で新聞紙二枚大の用紙での十日間「今後このような行為を繰り返さないよう留意します」と掲示するポストノーティス命令が救済内容です。

 ポストノーティスには細かく八項目の認定された不当労働行為の事実が記載されています。とても争点か多かったので七三ページの長い「命令書」でした。ありがとうこざいました。

 この勝利命令を生かして、より良い解決に生かしていきたいと思います。引き続き、皆さまのご支援よろしくお願いします。