丈夫屋争議  / 全労協新聞 2020年10月号

丈夫屋争議 / 全労協新聞 2020年10月号

 


 

 

全国一般全国協神奈川・丈夫屋争議

会社の提訴に
組合が反撃


 丈夫屋争議は、会社が二つの裁判を提訴し、新たな段階
に入りました。

 労災で休職中のA組合員の労災審査請求が、一月三十一日に業務外と認定されました。会社は、その決定をもって、休職期限切れで「自然退職手続き」なる、解雇を強行しました。債務不存在確認等請求は、解雇の正当性を裁判で法的に礁定させることと、休職中の社会保険料の本人負担分の会社立替分の返還を求めるものです。
 被告は、その裁判において地位確認と、かねてから表明していた、保険料とバックペイの相殺を求めるという内容の反訴を準備中です。

 第一回弁論が八月四日に行われ、第二回弁論は、九月二十四日に予定されています。

 この裁判に大きく影響を与える労災認定に関しては、再審査請求の意見陳述が、九月十六日に労働保険審査会において行われます。

 不当労働行為救済命令取消請求は、本年四月八日に神奈川県労働委員会が出した救済命令の取り消しを求める行政訴訟です。命令は、丈夫屋の不誠実団交と団交拒否に関して、労組法第七条二号(団交拒否)と同条三号(支配介入)に該当する不当労働行為と認定し、救済命令とポストノーティスを命じました。被告は神奈川県(労働委員会)ですが、組合は、取消が認められ
た場合には、丈夫屋争議の勝利に重大な影響を及ぼすことから、被告と同じ利害があるので、被告の補助参加人の申請をして認められました。

 第一回弁論が八月十九日に行われました。第二回弁論は、十月二十一日に予定されていますが、それまでに組合も、訴状に対する反論を出していきます。(藤井)