●ユニオンネット・埼玉
タクシー運転手が手数料天引きNO!
今、一人のタクシー運転手が会社と闘っている。賞与(分離給与)からクレジット手数料が天引きされているからだ。これだけではない交通費も歩合給与から天引きされている。
なぜ、彼は会社に対して、今まで違法に控除された分の返還を求めているのか。
入社時に、労働条件通知書に「労使協定に基づく賃金控除『無』と記載されている。」からであり、このことは、労基法第二四条の賃金の支払いについて、原則が書かれていますが、特例が設けられています。
労使協定があれば、全額支払いをしなくてよいという特例です。会社と組合が、クレジット手数料を運転手から負担させるために、いまは一%になりましたが、賞与から天引きされています。何でも手数料天引きになりかねない!