中労委で職場復帰命令 / 全労協新聞 2020年9月号

中労委で職場復帰命令 / 全労協新聞 2020年9月号

 


 

全国一般三多摩労組

5年目の中労委で
職場復帰命令


 二〇一五年九月に組合員を職場から根絶させるために組合員全員解雇の不当労働行為を行った木村建設(本社東京・羽村市)に対し、中央労働委員会木村建設側の主張を全て退け、①解回撤回職場復帰②中間控除のないバックペイ全額支払い③組合を結成したことを理由とした一時金半額扱いの残額支払い④組合活動を理由とした休業指示の全額支払い⑤本社と配送センターヘのポストノーティス命令の救済命令が、7月末日に出されました。現在は、この命令を不服として会社側が中央労働委員会に対し訴訟を提訴してきました。

 

 この事件の解雇理由は、組合が結成申し入れに直接訪問を本社にしたこと、社長らの不当労働行為発言を録音及びビデオ撮影したこと他が挙げられていました。そして中労委での会社側の主張には、解雇後に組合がビデオをYouTubeにアップしたことも挙げられていました。今回の命令文で、組合員が身を守るために録音すること、組合内資料及び平穏の証拠を残すために撮影すること、不利益を受けたのちにYouTubeにアップすることは、何ら問題かないことだと中労委から判断してもらうことができました。この木村建設事件のYouTubeは現配再生数二万六千回を数え、この動画から労働相談に見える方もいます。都労委勝利命令に続く、中労委勝利命令を受け、勝利を目指していきたいと思います。