神戸地区労等の労基署宛て申入書(案)

神戸地区労等の労基署宛て申入書(案)

以下、リタイプ


2014年8月  日
○○労働基準監督署長 様


                       ひょうご地域労働運動連絡会
                       ひょうご労働法律センター
                       ひょうご労働安全衛生センター
                       ひょうごユニオン
                       神戸地区労働組合協議会
                       神戸ワーカーズユニオン

申 入 書(案)


 貴職におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
 私たちは、県下の労働組合で構成する地域組織、あるいは労働運動の各課題を前進させるためにつくった共闘組織です。その活動の中で、さまざまな労働問題に遭遇することとなり、貴職をはじめとする労働行政の現状について、強い関心をもつところとなっています。
 ついては、この間の私たちの活動をふまえ、次のとおり申し入れ事項をまとめましたので、書面にて回答いただくとともに、意見交換の場を設定していただきますよう要請します。
 なお、下記申入れ事項において、名称や用語の誤りがあるかもしれません。斟酌いただくとともに、必要であれば当方に問い合わせをお願いします。
 
 
1.貴署の態勢等について

(1)貴署管轄地域の適用事業場数および労働者数の直近のデータを示されたい。

(2)貴署の現体制について、労働基準監督官、厚生労働技官、厚生労働事務官、非常勤職員数、および総合労働相談員の人数を示されたい。
 
 
2.相談・監督について

(1)以下のデータを示されたい(直近の1年間分の集計)
①労働相談の件数と相談内容別の内訳
労基法違反申告の受理件数と処理件数(いずれも条文別内訳)
③臨検の件数、申告監督の件数、是正勧告の件数
④臨検時のチェック項目の概要
⑤違反事案の送検件数と事例内容

(2)来署者がわかりやすいように対応されたい
①来署した労働者に対して「相談」と「申告」の違いについて、また、その後の流れについて、労基署として対応するのか、相談者からの連絡や資料提出等が必要なのか、丁寧に説明すること
②来署した労働者に対して、対応している相手が「相談員」なのか、「監督官」なのかを明らかにし、その違いについて説明すること

(3)是正勧告を行った事業所については、ハローワークに情報提供を行い、求人にあたっては労基法違反の是正が前提であることを事業所に伝えること。また、是正の実行について確認を行うとともに、当該情報を労働者に提供すること

(4)不可抗力とはいえない事情で確信的に是正勧告に従わない事業所、送検した事業所については事業所名を公表すること
 
3.就業規則・届出の実効確保について

(1)「就業規則」の届出にあたって、内容のチェック体制を強化し、労働基準法第89条に定める事項について記載がないもの、その内容が労働基準法等、労働関係法を下回るものや法の趣旨に反する内容のものについては返却し、是正させること

(2)管内の企業に対して、「改正労働契約法」の趣旨に則って、「就業規則」の変更を促進すべく広報すること。また、「改正労働契約法」に伴う「就業規則」の変更が提出された場合は、「雇用の定めがあることによる不合理な労働条件の相違」がないかなど内容のチェックや指導を徹底すること

(3)「労働者代表」の選出が必要なものについては、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)と同様に、民主的な方法で選出されているかを確認すること
 
4.労働時間の適正化と割増賃金について

(1)貴署管内における時間外手当の不払い等違反の現状を明らかにすること。また、違反が多い業種等、特徴的な点についても明らかにすること

(2)「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)について、「特別条項」がある場合でも、「特別条項」については、あくまでも「臨時的」で「特別」なものであることを説明し、1ヵ月あたり80時間以内とするよう指導すること。また、継続して「特別条項」つきの36協定を提出する事業所については、臨検の際に集中的に監督すること

(3)36協定については、「就業規則」とともに事業場の労働者が見えやすい場所に設置し、周知するよう指導すること

(4)時間外労働について、36協定を未締結のまま行わせている事業所に対しては、36協定を締結するよう指導すること。また、36協定を超える時間外労働を行わせている事業所については、時間外労働の縮減に向けた指導を行うこと

(5)長時間労働による労働災害が認定された場合、当該事業所名を公表するとともに、同種産業の労働時間について集中的に監督を行うこと

(6)トラック・パス・タクシーの運転手の1日の拘束時間が、常態的に13時間を超えている事業者に対しては、是正勧告を行うこと
 
5.最低賃金について

(1)「最低賃金」に関し、貴署の監督結果および違反の摘発状況について、直近の年間集計データを示されたい。

(2)賃金水準が「最低賃金」水準に張り付いている産業(コンビニエンスストア等の小売業、飲食店等)について、集中的に調査を行うこと

(3)タウン誌など、求人広告を扱う事業者に対しで、「最低賃金」を下回るような求人情報について掲載することがないよう指導すること

(4)「最低賃金」についての相談、情報捉供があった場合は、情報監督等により随時事業者に対する指導を行うこと
 
6.安全衛生法関連

(1)貴署管内の事業所における熱中症による死亡災害および労働災害の状況について明らかにするとともに、事業所にどのような指導を行っているか明らかにすること

(2)管内の事業所に対して、「熱中症暑さ指数計」(WBGT指数測定器)を配備するよう要請するとともに、助成制度の創設を国に働きかけること
 
 


(神戸)