兵 庫 労 働 局 発 表
平 成 30 年 9 月 27 日
最低賃金を下回る賃金を支払っていた事業場に対して是正を指導
~平成30年の最低賃金重点監督結果~
兵庫労働局(局長 畑中 啓良)は、このたび、平成30 年に実施した最低賃金の重点監督の結果をとりまとめましたので、お知らせします。
平成30 年10 月1 日から、兵庫県最低賃金額が時間額871 円に引き上がりますが、今回の改定は、最低賃金が時間額のみとなった平成14 年度以降最大の引上げ幅(27 円)となったほか、区切りの良い850 円をまたぐこととなるため、例年以上に注意が必要です。
兵庫労働局では、引き続き、中小企業、小規模事業者への生産性向上等のための支援を行いながら、最低賃金の履行確保を図ってまいります。