最低賃金を下回る賃金を支払っていた事業場に対して是正を指導(兵庫労働局)

最低賃金を下回る賃金を支払っていた事業場に対して是正を指導
~平成30年の最低賃金重点監督結果~

兵 庫 労 働 局 発 表
平 成 30 年 9 月 27 日



最低賃金を下回る賃金を支払っていた事業場に対して是正を指導
~平成30年の最低賃金重点監督結果~


兵庫労働局(局長 畑中 啓良)は、このたび、平成30 年に実施した最低賃金の重点監督の結果をとりまとめましたので、お知らせします。

この重点監督は、管内の労働基準監督署が、平成30 年1月から3月の期間に、兵庫県最低賃金(時間額844 円)の履行確保を目的として、県内の事業場に対して実施したものです。

その結果、対象とした488 事業場のうち 68 事業場で、兵庫県最低賃金額に満たない額の賃金を支払っていたため、最低賃金法違反として勧告を行い(違反率13.9%)、その是正に向けた指導を行いました。

最低賃金の履行確保は、低い賃金で働く方の最低額を保障するほか、成長と分配の好循環の形成に資する最低賃金の引上げの実効性を担保するため、非常に重要な課題です。

平成30 年10 月1 日から、兵庫県最低賃金額が時間額871 円に引き上がりますが、今回の改定は、最低賃金が時間額のみとなった平成14 年度以降最大の引上げ幅(27 円)となったほか、区切りの良い850 円をまたぐこととなるため、例年以上に注意が必要です。

兵庫労働局では、引き続き、中小企業、小規模事業者への生産性向上等のための支援を行いながら、最低賃金の履行確保を図ってまいります。



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