2015/11/13/ 神戸西労基署 交渉 (写真)

2015/11/13/ 神戸西労基署 交渉 (写真)


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(以下、リタイプ)


神戸西労働基準監督署


               ひょうご地域労働運動連絡会

                 議長  酒井 浩二

               ひょうご労働法律センター

                 代表  上原 康夫

               ひょうご労働安全衛生センター

                 理事長 小西 達也

               ひょうごユニオン

                 委員長 西山 和宏

               神戸地区労働組合協議会

                 議長  宇野 克巳

               神戸ワーカーズユニオン

                 委員長 西  直子

 

 

申 入 書

 

 貴職におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。

 

 私たちは、県下の労働組合及び労働組合で構成する地域組織、あるいは労働運動の各課題を前進させるためにつくった共闘組織です。その活動のなかで、さまざまな労働問題に触れ、貴職をはじめとする労働行政の現状について、強い関心をもつところとなっています。

 

 つきましては、この間の活動で触れた労働問題をふまえ、下記のとおり申し入れ事項をまとめましたので、書面にて回答いただくとともに、意見交換の場を設定していただきますよう要請します。

 

 なお、下記申入れ事項において、ご不明な点などあれば当方に問い合わせをお願いします。

 

 

1.貴署の態勢等について

(1) 貴署管轄地域の適用事業場数および労働者数の2015年3月末のデータを提示すること。

(2) 貴署の現体制について、労働基準監督官、厚生労働技官、厚生労働事務官、非常勤職員数、および総合労働相談員の人数を提示すること。

 

2.相談・監督について

(1) 以下のデータを提示すること(直近の1年間分の集計)。

 ①労働相談の件数と相談内容別の内訳

 ②労基法違反申告の受理件数と処理件数(いずれも条文別内訳)

 ③臨検の件数、申告監督の件数、是正勧告の件数

 ④臨検時のチェック項目の概要

 ⑤違反事案の送検件数と事例内容

(2) 来署者に対して、「相談」と「申告」の違いについて説明するとともに、認識の齟齬を防ぎ、以後の進行をスムーズなものとするため、担当者名を明らかにすること。

(3) 過重労働、長時間残業に限らず、悪質な法違反を行っている事業所については、企業規模にこだわらずに事業所名を公表すること。

 

3.就業規則・届出の実効確保について

(1) 就業規則」の届出にあたって、内容のチェックを強化すること。また、提出の法的様式を満たしているものであっても、法を下回る部分については事業者に改定を求めるとともに、監督署に保管する規則の該当部分にその旨を記載すること。

(2) 管内の企業に対して、「改正労働契約法」の趣旨に則って、「就業規則」の変更を促進すべく広報すること。また、「改正労働契約法」に伴う「就業規則」の変更が提出された場合は、「雇用期問の定めがあることによる不合理な労働条件の相違」がないかなど内容のチェックや指導を徹底すること。

(3) 「労働者代表」の選出が必要なものについては、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)と同様に、民主的な方法で選出されているかの確認を徹底すること。

 

4.労働時間の適正化と割増賃金について

(1) 貴署管内における時間外手当の不払い等違反の現状を明らかにすること。また、進反が多い業種等、特徴的な点についても明らかにすること。

(2) 「時聞外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)について、「特別条項」がある場合でも、「特別条項」が、あくまでも「臨時的」で「特別」なものであることを説明し、1ヵ月あたり80時間以内とするよう指導すること。

(3) 長時間労働による労働災害が認定された場合、当該事業所名を公表するとともに、同種産業の労働時間について集中的に監督を行うこと。

(4) トラック・バス・タクシーの運転手の1日の拘束時間が、常態的に13時間を超えている事業者に対しては、是正勧告を行うこと。また、連続勤務については5日間以内とするよう指導すること。

 

5.最低賃金について

(1) 最低賃金」に関し、貴署の監督結果および違反の摘発状況について、直近の年間集計データを提示すること。

(2) 賃金水準が「最低賃金」水準に張り付いている産業(コンビニエンスストア等の小売業、飲食店等)について、集中的に調査を行うこと。

(3) 求人において、深夜労働時間帯の賃金が深夜労働割増を除くと最低賃金を下回る場合、直ちに是正を行うよう指導すること。

 

6.安全衛生法関連

(1) 労働災害が発生した場合は、当該事業場の現地調査を行うこと。

 

以 上





http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/33037886.html
2014/10/09/ 神戸西労基署 交渉

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/32202985.html
2013/10/10/ 神戸西労基署 交渉 (写真)

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/31345130.html
2012/12/04/ 神戸西労基署 交渉