6/12 兵庫労働局交渉

6/12 兵庫労働局交渉


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神戸支部からも参加しました。

申入書 (リタイプなのでミスタイプがあるかも知れません)

2014年4月30日
兵庫労働局長
中山 明広 様

                                           ひょうご地域労働運動連絡会
                                           ひょうご労働法律センター
                                           ひょうご労働安全衛生センター
                                           ひょうごユニオン
                                           (各団体の代表名省略)


申入書

 貴職におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
 私たちは、県下の労働組合で構成する地域組織、あるいは労働運動の各課題を前進させるためにつくった共闘組織です。その活動の中で、私たちはさまざまな労働問題に遭遇することとなり、貴局をはじめとする労働行政の現状について、強い関心と要望を持つところとなっています。
 そこで、私たちの日常活動を通じて感じていることを含めて、下記のとおり、貴局に対する申し入れ事項をまとめました。
 ついては、貴局として書面にて回答いただくとともに、私たちとの意見交換の場を設定していただきますよう要請します。
 
 
 
1.監督行政全般について
1)「臨検」の強化と、臨検の重点項目を明確にすること
2)法違反をしている使用者に対して厳重な指導を行うこと。また、指導に従わない悪質な使用者については、告訴・告発を行うとともに、公表すること。
3)来署した労働者に対し、「申告」と「相談」の違いを丁寧に説明するとともに、「申告」として受け付けたのか、「相談」として受け付けたのかを明確にすること。
4)「申告」や「相談」を行った労働者に対して、労基署として対応を進めるのかどうか、労働者からの連絡が必要かどうかなど、今後の進め方について丁寧に説明すること。
5)監督行政の実効性を確保するため、各労基署に配置されている監督官を増員すること。
6)各労基署に配置されている「監督官」、「相談員」および職員に対する研修・教育を充実させること。
7外国人労働者の労働相談や労働災害等に対応できるよう、通訳を配置すること。
8)是正勧告を行った事業所が、是正を実行しないまま、求人を行うことがないよう、労基署とハローワークが連携し、是正の実行を促すとともに、是正状況を確認すること。
 
 
2.「労基法」関係について
1)「就業規則」届出時のチエック体制を強化するとともに、労働基準法89条に定める事項について記載がないもの、その内容が労働基準法を下回るものについては郵送のものについても是正指導すること。
2)短時間労働者にかかわる事項について「就業規則」を作成または変更する場合は、当該事業所の短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう指導すること。
3外国人労働者を雇用している事業所においては、当該労働者の母国語でも「就業規則」を作成するよう、指導すること。
4)使用者が届け出ている「就業規則」等について、労働者から請求があった場合は閲覧させること。また、提出にあたっては電子データも併せて提出するよう求め、保管期間を過ぎたものについても閲覧が可能な状態を維持すること。
5)「時間外労僣・休日労働に関する協定届」(36協定)と同様に、「労働者代表」の選出が必要なものについて、民主的な方法で選出されているかを確認するとともに、代表者選出方法が分かるよう様式を作成すること。
6)「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)の「特別条項」については、あくまでも「臨時的」で「特別」なものであることを説明すること。また、継続して「特別条項」つきの36協定を提出する事業所については、実際の時間外労働・休日労働について調査すること。
7)賃金不払い(とくに残業代不払い)についての指導強化および指導手統の迅速化を進めること。また、再発防止の手立て、是正指導に従わない企業名の公表、処罰のための送検等を行うこと。
8)職場の「イジメ」「パワハラ」について、防止対策パンフレット等で周知するとともに、「困難事案担当相談員」を各労基署に配置すること。また、「イジメ」「パワハラ」によって、休職等の状態にある労働者が職場復帰できるフォロー体制づくりについて、企業に対するセミナー等を実施すること。
 
 
.「労働契約法」関連
1)解雇事案での来署者に対して、解雇に関するパンフレットを渡すこと。
2)解雇事案での来署者について、当該使用者に対し、労働契約法16条(解雇権濫用法理)の趣旨に則して監督・指導するなど、積極的な対応をすること。
3)法改正の趣旨に則り、有期雇用から無期雇用への切り替えを促進するよう企業に求めること。
4)有期雇用労働者と無期雇用労働者の間で、不合理な労働条件の差異を設けないよう、企業への指導を徹底すること。
 
 
4.「高齢法」関連
1)法改正の趣旨に則り、①希望者全員の継続雇用、②定年の引き上げ、③定年の廃止を実施するよう、企業への指導を徹底すること。また、県下事業所の「改正高齢法」に関する対応状況を明らかにすること。
2厚生労働省のホームページでは、「改正高齢法」について「個々の労働者の雇用義務ではない」「定年引き上げの義務化ではない」等の記述があるが、定年引上げ等、使用者に積極的な対応を求めるうえで障害となるため、削除すること。
 
 
5.「雇用保険」関連
1)解雇について争っている労働者に対して、裁判および県労働委員会での係争事案に限らず、基本手当の「条件付給付」を速やかに行うこと。
2)使用者が、退職・解雇した労働者に対する「離職票」の交付をについて遅滞している場合は、職権において当該失業者に対する失業給付を開始するとともに、使用者に対する指導を行うこと。
3雇用保険資格の確認申請を行い、加入資格があることが判明した場合、雇用主による遡及加入が遅れても、雇用保険有資格者には速やかに失業給付手続きをはじめること。
4)「離職理由」について労働者と企業で争いがある場合(とりわけ、懲戒解雇について)は、労働者側の言い分を尊重すること。
5)有期雇用労働者について、契約更新を希望していながら「契約期閲満了」となった労働者については、国民健康保険料の軽減対象となる「非自発的離職者」とすること。
6)基本手当の「給付制限」、とくに「正当な理由なく自己都合退職したとき」(3ヶ月間)の給付制限を見直すこと。
 
 
6.「安全衛生法」関連
1阪神淡路大震災の復旧・復興作業において、建築物の解体やガレキ処理作業に従事し、石綿に曝露した労働者には、石綿健康管理手帳が交付されることを広く周知徹底すること。
2)2012年度および2013年度の建築物等の解体・改修作業楊における石綿曝露防止のための監督実施状況の実績を、監督署別に明らかにすること。石綿障害予防規則等の違反状況と悪質な事業者に対する司法処分の実績を明らかにすること。
3)高速道路及び有料道路の料金収受員の労働災害防止のため、全てのETCレーンの通過速度を時速20km以下に規制するよう、国土交通省に対策を要請すること。
 
 
7.「労災保険法」関連
1精神疾患の労災補償に関して、平均処理期間について監督署別に明らかにすること。また、労災認定のパンフレットを病院や心療所に配布すること。
2石綿肺がんの認定基準の改正に伴って、労災保険給付の請求事案のうち、①決定した事案における石綿肺の有無、②石綿小体5、000本以上の有無、の割合がどのように変化しているのか、それぞれの件数を示し、明らかにすること。
3)本省で公表している脳・心臓疾患及び精神障害の労災補償状況を、兵庫労働局においても作成し、公表すること。



PS
4月に指摘して置いたものは、新しいものになっていた。

兵庫労働局の英語版「労働条件に関するトラブルで困っていませんか? 」が古かった 


(神戸)