3月10日 兵庫労働局に要望書

 

3月10日 兵庫労働局に要望書

 

全国一般全国協で各地の労働局に提出しているもの。

 

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 2021年春闘に当たり、当労働組合は、私たち労働者が安心して暮らせる社会を実現するために、下記の事項を直ちに実現・実施されるように申し入れます。

 

 

1.均等待遇の早急な実現

①この4月から「パート・有期労働法」が中小企業にも適用され、「高年法」改訂も施行される。多くの非正規・高年労働者は「同一労働同一賃金」を求めている。政府は「ガイドライン」も踏まえて、労働者の均等待遇を実現するために具体的な措置を取ること。

最高裁の「労契法20条」判決で指摘された手当・福利厚生などの均等を実現し、基本給など賃金部分についても、早急に均等待遇を実現するよう、措置すること。

③とりわけパート・有期労働法14条の「説明義務」について、使用者の順守を徹底させること。

 

2.最低賃金額の大幅引上げと全国一律の最低賃金制度

最低賃金額は「生活保護との整合性に配慮する」とされるが、一人親世帯等の生活保護水準との比較では、なお最低賃金の方が低い。最低賃金額は、少なくとも一人親世帯が何とか暮らせる時給1500円以上の水準とすること。

最低賃金地域間格差は、必要生計費の現実を反映せず、極端に大きい。早急に全国一律最低賃金制度を実現すること。

 

3.コロナ禍における労働者への支援・助成制度の周知徹底とその利用の拡大

雇用調整助成金の特例措置や休業支援金・給付金制度、雇用保険の失業給付の拡充などがなされているが、制度の周知が極めて不十分で、受給が必要な多くの人に情報が届いていない。まずは周知を徹底すること。

②休業手当を100%支払うよう企業への指導を徹底すること。

③「フリーシフト制」等として支援金を受け取らせない事態を摘発し、実際の支援を拡大すること。

④特に支援の手が届かない女性非正規労働者技能実習生、外国人労働者等の生活と権利の保障。

助成金や支援金制度等を緊急事態宣言解除後も延長すること。

 

4.労契法18条「無期転換」後の労働者への均等待遇原則の適用、及び18条の適用を免れるための事前の雇止めの禁止

①無期転換労働者は転換前の低労働条件のまま放置され、均衡待遇からも見放される。これら労働者も均等・均衡待遇の対象とすること。

②一方で「無期転換直前の雇止め」が横行しており、そうした脱法行為を絶対に許さないこと。

 

以上

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