11・24 労働組合つぶし大弾圧を許さない! / 全労協新聞 2021年1月号

11・24 労働組合つぶし大弾圧を許さない! / 全労協新聞 2021年1月号 

 


 

労働組合つぶし大弾圧を許さない!

組合活動敵視の不当判決を許すな


 十一月二十四日、「労働組合つぶし大弾圧を許さない!11・24集会」が京都で行われ、約一〇〇人参加した。集会は、関西生コン支部に対する京都での弾圧―加茂生コンの判決公判が二月十七日にあり、そこで無罪判決を勝ち取るために行われた。加茂生コン事件は、正社員化の要求や子どもを保育所に通わせるために必要な就労証明書の発行を求めたことが強要未遂とされたとんでもない事件だ。

 集会では、立命館大学名誉教授の吉田美喜夫さんの講演と森博行弁護士による公判報告が行われた。古田弁護士は、関生の産別労働運動について説明された上で、労働運動に対して刑事責任を問うことは「歴史を二〇〇年引き戻すものだ」とし、先の十月八日の大阪地裁での不当判決に触れ、「産別労働運動について全く考盧しておらず、刑法の要件のみ当てはめた極めて浅い判断だ」と批判。森弁護士は、事件に即して法的な説明の上で「無罪判決しかありえない。組合活動で労働条件の向上を求めるのは当たり前のこと。義務のないことを実現するために交渉し、ストを含めた闘いをする。これを否定したら労働組合の活動はなりたたない」と弾圧を批判。

 その後、当該の関西生コン支部の仲間らが登壇し、それぞれの弾圧がいかに不当な弾圧であるかの訴えが行われ、完全勝利まで闘うとの決意表明が行われた。組合つぷしの大弾圧を許さない!京滋実行委員会は、関西生コン支部の仲間とともに弾圧粉砕まで闘う決意をかためている。
(自立労連藤原敏秀)

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 十二月十七日、京都地裁は賀茂生コン裁判で懲役一年と十ヵ月ともに執行猶予三年の不当判決を下した。判決では、就労状況を説明する「申告書」提出した以降は就労証明を出す必要がなく、それ以降の就労証明要求は「強要」であるとした。

 

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