郵政 最高裁判決ビラ 職場で大反響 / 全労協新聞 2020年12月号

郵政 最高裁判決ビラ 職場で大反響 / 全労協新聞 2020年12月号

 


 

郵政産業労働者ユニオン


最高裁判決ビラ
職場で大反響

 

 十月十五日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は労契法二〇条裁判上告審で審理の対象となった年末年始勤務手当、夏期冬期休暇、無給の病気休暇、年始期間の祝日割増、扶養手当を不合理な格差で違法と認定し、損害賠償金の支払いを命じました。

 判決の翌日から組合は「最高裁判決号外ピラ」の全国配布にとりくみました。当日のテレビニュースや翌日の新聞報道もあり、職場では大きな反応が起こりました。原告には「おめでとうこざいます。NHKのニュースを見ました」と祝福と激励の声か掛けられました。一部には「正社員の待遇が下がるのは二〇条裁判を提訴したからだ」という意見もあるようですが、これは会社の施策に反対しない多数派組合の責任です。組合はこの成果を活かして「組織拡大パンフ」を作り直し、「最高裁で勝ちとった手当・休暇みんなのものに」、「この最高裁判決を郵政クループで働く非正規社員全体に反映させるためにも、みなさんの加入が大きな力になります」(パンフから)と組織拡大に全力で取り組んでいます。

 郵政ユニオン中央本部は日本郵便最高裁判決を受けて、すべての非正規社員に「未払い分の手当・休暇の賃金相当額の支払いを求める要求書」と違法と認定された「就業規則及び給与規程の改定を求める要求書」を十月二十二日に提出しました。三十日には要求書の主旨説明を行いました。交渉の場では判決当日に日本郵便が発表したコメント「問題の重要性に鑑み、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正に取り組んでいきたい」に焦点を当て、①判決を誠実に履行すること、②今後の制度改正の進め方を明らかにすること、③郵政ユニオンと誠実に交渉を行うこと、④不利益変更を伴う制度改正は行わず、正社員との均等待遇を基本とすること、⑤原告一五四人の裁判の早期の解決を図ることを主張しました。発言者は二〇条裁判原告の浅川喜義中央執行委員で、最後には原告としての「思い」を熱く訴えました。

(中村知明)