郵政 最高裁完全勝利判決 / 全労協新聞 2020年11月号

非正規差別容認の最高裁判決を糾弾 / 全労協新聞 2020年11月号

 


 

郵政産業労働者ユニオン


最高裁完全勝利判決
格差是正に一歩前進


 二〇一四年春の提訴から約六年半、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)の判決が十月十五日、言い渡されました。判決は会社側が弁論で最後まで主張した長期インセンティブ論(有為人材確保論)には一切触れず、会社側の上告をすべて棄却し、上告受理・不受理により審理の対象となった5つの手当と休暇ついて「不合理な格差・違法」と判断し、損害賠償を認めました。

 また、争点のひとつと見られていた大阪高裁が雇用期間五年を基準に「適法か違法か」を判断した「五年基準論」についても「相違を設ける根拠は薄弱」として認めませんでした。

 すでに会社側の上告を受理せず、高裁判決が確定していた住居手当と合わせての勝訴は、「完全勝利」(西日本裁判代理人・森弁護士)であり、郵政のみならす、非正規四割の雇用社会に大きな影響を与える画期的な判決です。

 この勝利判決は原告を中心に東西弁護団、郵政ユニオンが団結して闘ってきた勝利です。また、全労協をはじめ多くの支援があったからこその勝利です。みなさまのこ支援に深く感謝します。本当にありがとうございました。

 郵政ユニオンは今回の判決が決してゴールと思っていません。私も原告の一人である東日本裁判原告三人の拡張請求した追加訴訟、さらに全国一五四人の原告で争う集団訴訟があり、最高裁判決を受けて郵政で働く非正規社員格差是正・処遇改善を実現していく団体交渉もとりくんでいきます。新たなたたかいがまた、はじまります。これまで以上のこ支援をお願いします。

(郵政ユニオン中執20条裁判東日木原告 浅川喜義)