日通労契法18条裁判 不当判決  / 全労協新聞 2020年11月号

日通労契法18条裁判 不当判決 / 全労協新聞 2020年11月号

 


非正規労働者差別を許さない

(労契法18条・20条裁判)


 

ユニオンネットお互いさま


日通労契法18条裁判

 

 提訴から二年半、東京地裁でお互いさまの組合員Oさんが、労契法十八条を潜脱し、雇止めした日本通運を相手に訴えた「無期転換逃れ地位確認等請求事件」に対する不当判決が十月一日にあった。

 コロナ禍の中で、傍聴は制限され、その傍聴者にも聞き取れないほどの声で不当な判決の言い渡しがあり、地裁正門前に戻り、裁判の不当性を訴えた。

 本件判決での棄却理由は、「労働契約の契約期間は通算五年十ヵ月、有期労働契約の更新回数は七回に及ぶものの」としなからも労契法十九条一号・二号には該当しないとした内容だ。

 不更新条項について八回の契約で期待が消えてないとしながらも、判決理由とした業務失墜と全日通労組が伝えたはずだとする結論ありきの事実認識は矛盾だらけである。そして、本訴訟の最大の争点ともいうべき労契法十八条の潜脱については、原告は、五年を超えていないという一言で切り捨てており、日本通運が全社的に行った無期転換逃れには触れようともしない内容である。

 不当判決に対し「何よりも許せないのは有期契約労働者をどんなに使い捨てにしてもいいと解釈できる内容が書かれていたこと。そして一万人もの署名をいただいたこと」を支えに原告本人も決意し、東京高裁に控訴した。

 今後は、高裁での闘いとなります。皆様のご支援をお願いします。