全労協/ 日通労契法18条裁判 / 新聞 2018年10月号

全労協日通労契法18条裁判 / 新聞 2018年10月号



全労協新聞
より


 ユニオンネットお互いさま(日通労契法18条裁判)
 不更新条項だけで首切りはできない


日本通運の労働契約法一八条を潜脱した無期転換逃れの裁判は、九月十日に第三回を迎えた。裁判の争点はこれからであるが、日本通運は有期雇用労働者に署名をさせた「不更新条項」を唯一の根拠としている。 

しかし、「不更新条項」だけで、労働契約法一九条の「合理的期待」が消えることはない。組合員であるOさんは派遣から含め七年、直接採用後も五年半働いている。採用時に「長く働けるから」との日本通運の言葉を信じ働いてきた。 

裁判では、日本通運が原告訴状に対して、国会の意志に反しているとまで主張してきたが、原告弁護団の追及にその根拠を示せないでいる。労働契約法一八条は有期雇用労働者の不安定雇用改善のために制定した法である。日本通運の主張こそが、国会の意志に反しており、反社会的行為である。日本通運は労働契約法一八条潜脱を繰り返しており、このような暴挙は許されない。

無期転換逃れを許さず、裁判闘争を勝利し、職場復帰を勝ち取っていく決意である。