郵政ユニオン 西日本労契法20条裁判に勝利判決 / 全労協新聞 2018年3月号

郵政ユニオン 西日本労契法20条裁判に勝利判決 / 全労協新聞 2018年3月号


郵政ユニオン
西日本労契法20条裁判に勝利判決

2月21日、大阪地裁809号法廷で、郵政労働契約法20条の判決が出されました。

原告の地位確認は破棄したものの、年末年始手当、住居手当、扶養手当の労働条件の相違が不合理だと認め、合計3,045,400円の損害賠償を会社に命じたのです。

昨年9月14日の東京地裁、東日本労契法20条裁判判決では、8割とされた年末年始勤務手当、6割とされた住宅手当も全額支払命令が出され、さらに扶養手当も全額支給を勝ち取り、意義ある判決を勝ち取ったと言えます。

大阪地裁には組合員や支援者が250人以上が集まり、「格差是正判決」「勝利判決」の旗が掲げられた瞬間に大きな拍手と歓声が沸き起こりました。

郵政ユニオンは、東西の郵政20条裁判を軸に、均等待遇実現の闘いを推し進め、非正規差別を許さない闘い、格差社会を許さない闘いと連帯していく決意です。