郵政労契法20条裁判支援を / 全労協新聞 2018年1月号

郵政労契法20条裁判支援を / 全労協新聞 2018年2月号


郵政ユニオン
郵政労契法20条裁判支援を

郵政ユニオンが取り組む労契法20条裁判は、昨年の9月14日、東日本裁判で正社員にある年末年始勤務手当と住居手当、夏期冬期休暇や有給の病気休暇を非正規社員に与えないことは「不合理・違法」と認定する判決を下しました。

この判決は個別労働条件ごと判断を行う中で不合理な労働条件の相違を認めたもので、均等待遇をめざす第1歩となる判決でした。

また、これまでの司法の消極的な判断の流れを変え、今後の非正規労働者格差是正の扉を開いたものと評価できます。被告・会社側は翌日に控訴し、私たち原告側も地裁判決の主位的請求(地位確認)も含めて敗訴した部分に勝利し、割合適用となった2つの手当の10割の適用を求めて控訴しました。

第1回控訴審が2月13日に決まりました。期日の指定が延びたことにより、1回結審も十分に予想されます。

もう一つの西日本裁判は、2月21日に判決を迎えます。西日本裁判は原告8人で家族手当を加えた11の手当と休暇で争っています。私たちは、東日本以上の勝利を目指しています。


東西2つの20条裁判の傍聴支援をお願いします

◇東日本裁判・第1回控訴審
 日時 2月13日(火)15時~ 東京高裁822号法廷
 報告集会 15時30分~ 弁護士会

◆西日本裁判・判決
 日時 2月21日(水)13時10分~ 大阪地裁
 報告集会 14時~ 中ノ島公会堂



労働契約法20条郵政西日本裁判
2018年2月21日判決に当たっての声明