全労協/ 変形労働時間制にNO / 新聞 2020年2月号

全労協変形労働時間制にNO / 新聞 2020年2月号

 


 

大阪教育合同労組

変形労働時間制にNO

 

二〇一九年末、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が成立・公布されました。「改正」の中身は、教職調整額を支給されている教員への一年単位の変形労働時間制の導入を可能にするというものです。

 

法案審議中から、変形労働時間制によって学校現場にさらなる労働過重が起こされると指摘されてきました。仮に職場において導入された場合、多くの教職員の労働条件が変更されることになります。

 

労働基準法では、労働者の労働時間を一日につき八時間、一週間につき四〇時間を超えてはならないと定めています。いわゆる時間外労働が可能となるのは、労働基準法第三六条に定められた三六協定を締結した場合となります。一年単位の変形労働時間制についても同法第三四条で定められています。いずれもポイントとなるのは、労働組合あるいは労働者代表との書面協定(労使協定)を締結する必要があるところです。しかしながら、地方公務員法では、これらの労使協定を必要とする労基法が第三六条を除き適用除外とされています。今回の法「改正」は、労使協定ではなく、条例によって導入可能とすると読み替えるものです。

 

このような大きな労働条件の変更を可能にする条例をすんなりと通すわけにはいきません。組合と文科省の交渉でも明らかにされましたが、これら労働条件の変更は組合との交渉事項です。そのことは、法律案の付帯決議にも明確に示されています。また、文言の読み替え以上の事柄がこの付帯決議には多く記されています。

(書記長酒井さとえ)

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