全労協/ 10月から全国最低賃金が発効 / 新聞 2018年10月号

全労協/ 10月から全国最低賃金が発効 / 新聞 2018年10月号



全労協新聞
より


●10月から全国最低賃金が発効
最賃引き上げの周知へ
労政審の動きに注目を

十月から全国で二〇一八年度の最低賃金が発効される。全国加重平均額は昨年度から二六円引き上げられ八七四円となり、Aランク東京都の九八五円とDランク鹿児島県の七六一円の差は二二四円になる。最賃大幅引上げキャンペーンの「最低賃金一五〇〇円を目指して、直ちに一〇〇〇円に」には遠く、まともに暮らせる賃金ではない。

最低賃金の影響率(改定後の最賃を下回る労働者の割合)は年々高まっている。新最低賃金の周知と最賃違反を摘発しながら、最賃引上げに連動した低賃金労働者の賃上げと組織化に取り組もう。

また、働き方改革法に基づく労政審の審議が始まった。法改定で時間外労働の上限(月四五時間、年三六〇時間)は罰則付きとされたが、労使協定で特別条項を結べば月一〇〇時間、半年四八〇時間の残業が可能だ。安易に過労死基準の三六協定を結び過労死が生じれば組合も責任を問われる。

すでに同一労同同一賃金部会でパート・有期関連、派遣労働に関するガイドライン案が示された。雇用管理の仕方が違えば、「仕事を教える立場のパート・有期労働者より新入社員の賃金が高くても問題ない」などという案は、パート・有期で働く人への冒涜だ。

また、全ての労働団体労基法の時間規制を骨抜きにすると反対した高度プロ法は十月から審議に入る。労使協議で導入させてはならない。