●10月から全国最低賃金が発効
最賃引き上げの周知へ
労政審の動きに注目を
十月から全国で二〇一八年度の最低賃金が発効される。全国加重平均額は昨年度から二六円引き上げられ八七四円となり、Aランク東京都の九八五円とDランク鹿児島県の七六一円の差は二二四円になる。最賃大幅引上げキャンペーンの「最低賃金一五〇〇円を目指して、直ちに一〇〇〇円に」には遠く、まともに暮らせる賃金ではない。
また、働き方改革法に基づく労政審の審議が始まった。法改定で時間外労働の上限(月四五時間、年三六〇時間)は罰則付きとされたが、労使協定で特別条項を結べば月一〇〇時間、半年四八〇時間の残業が可能だ。安易に過労死基準の三六協定を結び過労死が生じれば組合も責任を問われる。
すでに同一労同同一賃金部会でパート・有期関連、派遣労働に関するガイドライン案が示された。雇用管理の仕方が違えば、「仕事を教える立場のパート・有期労働者より新入社員の賃金が高くても問題ない」などという案は、パート・有期で働く人への冒涜だ。