全労協/ 静岡県共闘(県立大雇い止め裁判)逆転勝利へ控訴! / 新聞 2019年8月号

全労協静岡県共闘(県立大雇い止め裁判)逆転勝利へ控訴! / 新聞 2019年8月号


静岡県共闘(県立大雇い止め裁判)

逆転勝利へ控訴!

 

 静岡県立大学雇止めをめぐり争われた裁判は、六月十日、不当判決となりAさんはただちに控訴を決断した。判決は、大学側の「一年契約の期開満了」という主張を丸呑みした極めて不当なものである。

 Aさんと県大側とは、①雇用期間は一年間 ②契約更新はある ③契約更新の判断基準は(ア)勤務成績(イ)業務の有無 (ウ)法人の財政状況等という内容で労働契約が締結されたのである。しかし、県大側は、更新拒絶の理由があったのか、なかったのかの判断を放棄して、「一年間の期間満了にすぎない!」との主張に終始、裁判所がそれに追随した。

 

 大学と交わした労働契約からは、頑張れば更新されるという期待を抱くのは当然であったが、判決は、労働契約が「更新を前提、原則とすることは困難」「更新の条件を満たしても更新を認める可能性があるに過ぎないもの」などとして「一年間の契約期間満了に伴い雇止めされる可能性があることは予見しえたと評価することも十分に可能」と倒錯した判断がされた。Aさんの業務は、実に専門的で恒常的な業務であり、誰でもできるというものではないから、更新の期待はその点でも認められなければならない。