全労協/ マタハラ不当判決 / 新聞 2020年1月号

全労協マタハラ不当判決 / 新聞 2020年1月号

 

 

全労協女性委員会

録音すら認めない
マタハラ不当判決

 

 十一月二十八日女性委員会に参加する女性ユニオン東京の組合員Aさんのマタハラ裁判の東京高栽判決があった。本事件は経緯が複雑だ。Aさんは育休明けに保育園が決まらす、二〇一四年九月会社提案を受け週三日の契約社員を選んだ。その制度には「本人の希望する場合は正社員への契約再変更が前提です」とあった。数日後に保育園が見つかり正社員への復帰を求めたか会社は拒否。Aさんは組合に加盟し団交で解決を求めたか、逆に業務改善書や警告書が出された。翌年五月、会社は地位不存在確認の労働審判を申立後取下げ、裁判を提訴した。やむなくAさんも提訴、厚労記者会で会見を行った。二〇一六年六月会社はAさんの記者会見が名誉棄損にあたると提訴した。

 

 二〇一八年九月東京地裁判決は、会社の不当行為、雇止無効は認め、正社員の地位は認めなかった。双方が控訴。高裁は二回で結審、判決が二度延期され十一月二十八日判決だった。高裁第八民事部阿部潤裁判長は、地裁と同様正社員の地位は認めず、雇止は会社の録音禁止の指示に従わなかった等で妥当とし、原告の記者会見は会社へ名誉棄損と無職のAさんに五五万円の損害賠償を命じた。傍聴者は余りの判決ビックリ。

 

 報告集会で宮里弁護士は事実認定を変えて一審を否定し争点に入らない不当極まりない判決、記者会見で圷弁護士は労働者の手足を縛ると判決批判した。ハラスメントを受けた労働者の防衛手段の録音すら認めない不当判決は許せない。少子化が止まるわけかない!