郵政労働者ユニオン 20条裁判へ支援を / 全労協新聞 2017年11月号

郵政労働者ユニオン 20条裁判へ支援を / 全労協新聞 2017年11月号


郵政労働者ユニオン
20条裁判へ支援を

郵政20条裁判西日本の闘いは、9月27日に結審し、来年2月21日、大阪地裁809号法廷において判決が言い渡されます。

一歩先を進んでいた東日本の訴訟は、9月14日に東京地裁において、年末年始手当の8割、住居手当6割の支給と、夏期・冬期休暇、有給の病気休暇がないのが違法である、としました。

請求の一部であっても労契法20条を適用して格差是正を命じる判決としてとらえ、西日本訴訟の判決へつなげることを確認しています。

郵政ユニオンは、この9・14判決をもとに会社に対して要求書を提出し、運動と交渉でも格差是正にむけて取り組むことを決定しています。

まだまだ、職場や地域で知られていない郵政20条裁判の全国的な宣伝行動を取り組み、均等待遇、格差是正の大きなうねりを作っていきたいと思います。


郵政ユニオン大阪府協議会 小野 諭