郵政労働契約法20条 裁判判決 / 全労協新聞 2017年10月号

郵政労働契約法20条 裁判判決 / 全労協新聞 2017年10月号


郵政労働契約法20条 裁判判決

労契法20条違反を認める
格差是正へ画期的判決

2013年5月の提訴から約3年半、非正規労働者の不合理な格差の是正を求めた郵政労契法東日本20条裁判の判決が9月14日、東京地裁で行われ、東京地裁民事第19部・春名茂裁判長は原告3人の訴えを認め、会社に対して、合計92万6800円の損害賠償を命じました。

判決は、年末年始勤務手当、住宅手当の損害賠償を認め、他の判決理由の中で、夏期・冬期休暇と有給の病気休暇を取得させないことは、不合理な労働条件の相違であり、労契法20条に違反することを認めました。

原告が求めていた手当で認められなかった手当もあるのは残念ですが、非正規労働者の格差を是正する大きな一歩をかちとった画期的な判決です。

格差の是正を求める社会の声に背を向け続けていた裁判所がその声を取り上げた瞬間でした。地裁前集会は歓喜の声が響き渡りました。原告の涙ぐむ姿が印象的でした。

裁判支援傍聴は130人以上が集まり、多くは傍聴席に入れず、地裁前で待機していました。

伊藤、梅田両弁護士の「旗出し」はNHKのニュースで全国放送されました。

「9・14判決報告集会」は、約150人が参加し、勝利を祝う熱い集会となりました。

梅村さえこ共産党衆院議員、支える会共同代表の一人である竹信三恵子和光大学が連帯と激励のあいさつを行いました。メトロコマース原告、中央学院大20条裁判事務局からの連帯のあいさつもありました。

16時45分から厚労省記者クラブで行われた記者会見には、浅川、宇田川両原告、棗、水口弁護士、そして日巻郵政ユニオン執行委員長が出席しました。この模様もニュースで放映され、翌日の新聞各紙の一面に掲載されました。

被告・会社側(日本郵便)は判決翌日、15日に早々と控訴しました。いよいよたたかいの舞台は控訴審に移ります。原告、弁護団、組合は控訴審に向けての取り組みを進めています。東日本勝利を西日本の裁判につなげていきたいと思います。

多くの皆さんのさらなるご支援をお願いします。