最低賃金16-32 兵庫県 最低賃金時間額の25円引上げ(時間額819円)を答申

最低賃金16-32 兵庫県 最低賃金時間額の25円引上げ(時間額819円)を答申





目安を1円上回る答申。
これはスイートガーデン労組をはじめとする3団体の意見陳述が押し上げたもの。

最低賃金16-30 8月1日 兵庫最低賃金審議会で意見陳述 


1 兵庫県最低賃金時間額の25円引上げを答申―時間額819円に―

イメージ 1


兵庫県最低賃金時間額の25円引上げを答申
     時間額819円に


 平成28年8月5日、兵庫地方最低賃金審議会(会長 清水 信一。以下「審議会」という。)は、「兵庫県最低賃金の改正決定」について、慎重に調査審議を重ねた結果、県内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金の改正について、下表のとおり金額を引き上げる旨、兵庫労働局長(小林 健)に答申を行った。

兵庫県最低賃金改正決定の答申
兵庫県最低賃金  時間額819円
引上げ額            25円
効力発生の日   最短発効予定日※平成28年10月1日




イメージ 2


1 審議会の答申

  審議会は、平成28年7月5日に、兵庫労働局長から平成28年度兵庫県最低賃金の改正諮問を受け、専門部会を設置して、慎重に調査審議を重ねた結果、8月5日に兵庫労働局長に対して、兵庫県最低賃金の金額を、時間額819円(引上げ額25円)に改正することを答申した。

 審議会においては、「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」(平成28年7月28日中央最低賃金審議会答申)を参考にしつつ、地域における労働者の賃金水準等を考慮し、諸般の事情を総合的に勘案して慎重に審議され、答申をまとめられたものである。

2 兵庫県最低賃金の決定までの今後の予定

(1) 兵庫労働局長は、答申に対する異議の申出を平成28年8月22日まで受け付ける。
(2) 兵庫労働局長は、答申及び異議申出があった場合の審議会の審議結果など審議会の意見を聴いて、兵庫県最低賃金の改正を決定し、官報に公示する予定である。
(3) 改正された兵庫県最低賃金は、平成28年10月1日から発効する予定である。




イメージ 3


兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)

 当審議会は、平成28年7月5日付け兵労発基0705第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので答申する。

 また、別紙2のとおり平成20年8月6日付け中央最低賃金審議会の「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき最新のデータにより比較したところ、平成26年10月1日発効の兵庫県最低賃金(時間額776円)は平成26年度の兵庫県生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。

 なお、今回の答申に当たっては、
最低賃金引き上げに伴い大きな影響を受けるのは、兵庫県内の中小企業・小規模事業者である。このような中小企業・小規模事業者の経営力強化、生産性向上の取組に対して、必要とする中小企業・小規模事業者が使いやすい、実効性のある支援や、取引条件の改善等に引き続き取り組むなど、政府として、早急に責任をもって対策を講じること。また、その支援の結果については、速やかに報告すること、
中央最低賃金審議会の目安について、中央最低賃金審議会において三者合意に至っておらず、政府主導により示されたものとなっている。したがって、目安制度の在り方に関する議論を加速し、地方最低賃金審議会において、地方の実態を踏まえた議論が可能となり、その裁量が発揮できるようにすること、を強く要望する。


生活保護との比較方法の問題点については、意見書において意見を述べている。
▲「建議」は、昨年より長くなっている。労働局は、「建議」について全く触れていない。

最低賃金16-27 兵庫労働局に意見書提出


生活保護との比較問題についての意見の目次

4.国連・社会権規約委員会が、「最低賃金…上昇する生活費に満たない」と懸念を表明
① 指摘の内容
② 「労働者及びその家族」という観点の必要性
③ 3要素の見直し、「通常の事業の賃金支払能力」の削除の要請
④ 日本政府の意見(2015年3月)は全く回答になっていない

5.最低賃金法改正の意義を考慮した最低賃金の大幅引き上げを
  ~審議会の「生活保護基準」の見直しを・労働局は資料の提供を~
① 「生活保護基準」の見直しを求める意見
② 労働局は、法改正を踏まえた資料作成を





イメージ 4


別紙1


1 適用する地域
  兵庫県の区域

2 適用する使用者
  前号の地域内で事業を営む使用者

3 適用する労働者
  前号の使用者に使用される労働者

4 前号の労働者に係る最低賃金
  1時間819円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
  精皆動手当、通動手当及び家族手当

6 効力発生の日
  法定どおり



イメージ 5


別紙2

兵庫県最低賃金生活保護との比較について

1 地域別最低賃金
(1)件   名 兵庫県最低賃金
(2)最低賃金額 時間額 776円
(3)発 効 日 平成26年10月1日

2 生活保護水準
(1)比較対象者
   12~19歳・単身世帯者
(2)対象年度
   平成26年
(3)生活保護水準(平成26年度)
   生活扶助基準(第1類費十第2類費十期末一時扶助費)の兵庫県内の人口
   加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額(110,230円)。

3 生活保護に係る施策との整合性について
  上記1の(2)に掲げる金額の1箇月換算額(註)と上記2の(3)に掲げる
 金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回っているとは認められなかった。


(註)最低賃金1箇月換算額
   776円(兵庫県最低賃金)×173.8(1箇月平均法定労働時間数)
      ×0.833(可処分所得の総所得に対する比率※)=112,346円
  ※ 平成28年7月21日付け中央最低賃金審議会目安に関する小委員会資料の「都道府県ごとの最低賃金生活保護水準との乖離額変動の要因分析」に示された比率。






2  兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示

イメージ 6


兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示

兵庫労働局一般公示第46号

 平成28年8月5目兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。

 なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12条の規定に基づき平成28年8月22日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。

  平成28年8月5日

                      兵庫労働局長 小林 健

                    記

 兵庫県最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨

 兵庫県最低賃金を次のように定めること。

1 適用する地域
  兵庫県の区域

2 適用する使用者
  前号の地域内で事業を営む使用者

3 適用する労働者
  前号の使用者に使用される労働者

4 前号の労働者に係る最低賃金
  1時間819円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
  精皆動手当、通動手当及び家族手当

6 効力発生の日
  法定どおり