2016年08月05日 | 兵庫県最低賃金時間額の25円引上げを答申―時間額819円に― http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/3820/new018_05.png |
2016年08月05日 | 兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示 http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/3822/new018_05.png |
目安を1円上回る答申。
これはスイートガーデン労組をはじめとする3団体の意見陳述が押し上げたもの。
時間額819円に
平成28年8月5日、兵庫地方最低賃金審議会(会長 清水 信一。以下「審議会」という。)は、「兵庫県最低賃金の改正決定」について、慎重に調査審議を重ねた結果、県内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金の改正について、下表のとおり金額を引き上げる旨、兵庫労働局長(小林 健)に答申を行った。
引上げ額 25円
効力発生の日 最短発効予定日※平成28年10月1日
1 審議会の答申
審議会は、平成28年7月5日に、兵庫労働局長から平成28年度兵庫県最低賃金の改正諮問を受け、専門部会を設置して、慎重に調査審議を重ねた結果、8月5日に兵庫労働局長に対して、兵庫県最低賃金の金額を、時間額819円(引上げ額25円)に改正することを答申した。
審議会においては、「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」(平成28年7月28日中央最低賃金審議会答申)を参考にしつつ、地域における労働者の賃金水準等を考慮し、諸般の事情を総合的に勘案して慎重に審議され、答申をまとめられたものである。
(1) 兵庫労働局長は、答申に対する異議の申出を平成28年8月22日まで受け付ける。
当審議会は、平成28年7月5日付け兵労発基0705第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので答申する。
また、別紙2のとおり平成20年8月6日付け中央最低賃金審議会の「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき最新のデータにより比較したところ、平成26年10月1日発効の兵庫県最低賃金(時間額776円)は平成26年度の兵庫県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。
なお、今回の答申に当たっては、
①最低賃金引き上げに伴い大きな影響を受けるのは、兵庫県内の中小企業・小規模事業者である。このような中小企業・小規模事業者の経営力強化、生産性向上の取組に対して、必要とする中小企業・小規模事業者が使いやすい、実効性のある支援や、取引条件の改善等に引き続き取り組むなど、政府として、早急に責任をもって対策を講じること。また、その支援の結果については、速やかに報告すること、
②中央最低賃金審議会の目安について、中央最低賃金審議会において三者合意に至っておらず、政府主導により示されたものとなっている。したがって、目安制度の在り方に関する議論を加速し、地方最低賃金審議会において、地方の実態を踏まえた議論が可能となり、その裁量が発揮できるようにすること、を強く要望する。
▲生活保護との比較方法の問題点については、意見書において意見を述べている。
▲「建議」は、昨年より長くなっている。労働局は、「建議」について全く触れていない。
最低賃金16-27 兵庫労働局に意見書提出
▼生活保護との比較問題についての意見の目次
① 指摘の内容
② 「労働者及びその家族」という観点の必要性
③ 3要素の見直し、「通常の事業の賃金支払能力」の削除の要請
④ 日本政府の意見(2015年3月)は全く回答になっていない
~審議会の「生活保護基準」の見直しを・労働局は資料の提供を~
① 「生活保護基準」の見直しを求める意見
② 労働局は、法改正を踏まえた資料作成を
別紙1
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間819円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆動手当、通動手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり
別紙2
1 地域別最低賃金
(2)最低賃金額 時間額 776円
(3)発 効 日 平成26年10月1日
2 生活保護水準
(1)比較対象者
12~19歳・単身世帯者
(2)対象年度
生活扶助基準(第1類費十第2類費十期末一時扶助費)の兵庫県内の人口
加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額(110,230円)。
2 兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第46号
なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12条の規定に基づき平成28年8月22日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
平成28年8月5日
兵庫労働局長 小林 健
記
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間819円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆動手当、通動手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり