最低賃金14-85 兵庫県の最低賃金、時給776円 審議会が答申

最低賃金14-85 兵庫県最低賃金、時給776円 審議会が答申

ア) 記事

2014/8/5 22:00
兵庫県最低賃金、時給776円 審議会が答申

兵庫県最低賃金を15円引き上げ、審議会が答申
2014.8.6 03:28


イ) 兵庫労働局




兵庫県最低賃金時間額の15円引上げを答申
-時間額776円に-

平成26 年8月5日、兵庫地方最低賃金審議会(会長 鳥邊とりべ晋司しんじ兵庫県立大学大学院教授)。以下「審議会」という。)は、「兵庫県最低賃金の改正決定」について、慎重に調査審議を重ねた結果、県内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金改正について、下表のとおり金額を引き上げる旨、兵庫労働局長(中山なかやま明広あきひろ)に答申を行った。

兵庫県最低賃金改正決定の答申
兵庫県最低賃金 時間額776円
引上げ額 15円
効力発生の日
発効予定日
平成26 年10 月1日

1 審議会の答申
(1) 審議会は、平成26 年7月4日に、兵庫労働局長から平成26 年度兵庫県最低賃金の改正諮問を受け、専門部会を設置して、慎重に調査審議を重ねた結果、8月5日に兵庫労働局長に対して、兵庫県最低賃金の金額を、時間額776円(引上げ額15円)に改正することを答申した。
審議会においては、「平成26 年度地域別最低賃金額改定の目安について」(平成26 年7 月29 日中央最低賃金審議会答申)を参考にしつつ、地域における労働者の賃金水準等を考慮し、生活保護に係る施策との整合性に配慮しつつ、諸般の事情を総合的に勘案して慎重に審議され、答申をまとめられたものである。
(2) 答申では、平成24 年10 月1日改正発効された兵庫県最低賃金(時間額749 円)を平成24 年度の生活保護費と比較したところ13 円下回り、かつ、平成25 年度の兵庫県最低賃金の改正(時間額761 円)を考慮しても1 円下回っていたことから、これを今年度で解消することとしたものである。

兵庫県最低賃金の決定までの今後の予定
(1) 兵庫労働局長は、答申に対する異議の申出を平成26 年8 月20 日まで受け付ける。
(2) 兵庫労働局長は、答申及び異議申出があった場合の審議会の審議結果など審議会の意見を聴いて、兵庫県最低賃金の改正を決定し、官報に公示する予定である。
(3) 改正された兵庫県最低賃金は、平成26 年10 月1日から発効する予定である。


平成26 年8月5日
兵庫労働局長
中山明広 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 鳥邊晋司

兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)

当審議会は、平成26 年7月4日付け兵労発基0704 第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので答申する。
答申に当たっては別紙2のとおり平成20 年8 月6 日付け中央最低賃金審議会の「平成20 年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき最新のデータにより平成24 年10 月1 日改正発効された兵庫県最低賃金(時間額749 円)と平成24 年度の生活保護水準とを比較したところ13 円下回り、かつ、平成25 年度の兵庫県最低賃金の改正(時間額761 円)による引上額12円を加えても1円下回っていたことから、これを今年度で解消することとしたものである。
また、政府において、中小企業に対する支援等に向けた実効ある取組みを要望する。

別紙1
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金
1時間 776円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり

別紙2
兵庫県最低賃金生活保護との比較について

兵庫県最低賃金(発効日)
(1) 平成24 年度 時間額 749 円(発効日 平成24 年10 月 1日)
(2) 平成25 年度 時間額 761 円(発効日 平成25 年10 月19 日)

生活保護水準
(1) 比較対象者
12~19 歳・単身世帯者
(2) 対象年度
平成24 年度
(3) 生活保護水準(平成24 年度)
生活扶助基準(第1類費+第2類費+期末一時扶助費)の兵庫県内の人口
加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額(111,760 円)。

生活保護に係る施策との整合性について
上記1の(1)に掲げる金額の1 箇月換算額(註1)と上記2の(3)に掲げ
る金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回り、その乖離額は時間額(註2)
に換算すると13 円であった。これに平成25 年10 月19 日改正発効による引
上額12 円を減ずると残る乖離額は1 円となる。
最低賃金法第9 条第3 項の規定に基づき生活保護に係る施策との整合性を
図るためにも、別紙1の結論を踏まえた改正決定を行うことが望まれる。
(註1)最低賃金1 箇月換算額
749 円(兵庫県最低賃金)×173.8(1 箇月平均法定労働時間数)
×0.844(可処分所得の総所得に対する比率※)=109,869 円
※ 平成26 年7 月29 日付け中央最低賃金審議会の「平成26 年度地域別最低賃金額改
定の目安について(答申)」別添グラフに示された比率。
(註2)時間額換算差額算出法
(上記2の(3)に掲げる金額-上記1 の(1)に掲げる金額の1 箇月換算額
÷173.8÷0.844
※ 1 円未満は切り上げ。



兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示

兵庫労働局一般公示第152 号

平成26 年8月5日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意
見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第12 条の規定に基づき、
その要旨を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者
の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12 条
の規定に基づき平成26 年8月20 日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1
丁目1番3 号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を
提出されたい。
平成26 年8月5日
兵庫労働局長 中山 明広
兵庫県最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
兵庫県最低賃金を次のように定めること。
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金
1時間 776 円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり




(神戸)