2018年08月06日
2018年08月06日
兵庫地方最低審議会の意見に関する公示について
平成 30 年8月6日
兵庫労働局長
畑 中 啓 良 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 原 拓 志
当審議会は、平成 30 年7月4日付け兵労発基 0704 第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので答申する。
また、別紙2のとおり平成 20 年8月6日付け中央最低賃金審議会の「平成 20年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき最新のデータにより比較したところ、平成 28 年 10 月1日発効の兵庫県最低賃金(時間額 819 円)は平成 28 年度の兵庫県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。
なお、今回の答申に当たっては、
①最低賃金引上げの影響を大きく受ける中小企業・小規模事業者の生産性向上等に対する支援策について、手続きの簡素化等利用しやすくするための改善策を講じること、
②現行の厚生年金保険・健康保険制度はパートタイム労働者等が就業調整を行う要因の一つとなっていることから、制度の見直しを行い働きたい人が働きやすい環境整備を実現すること、
③中央最低賃金審議会について、例年、全会一致に至っていないことは、地方においての審議に大きく影響を及ぼすところであるので、今後、全会一致に至るための積極的な取り組みを行うこと、
④公益見解により示される目安額については、より具体的な根拠を示すこと、
を強く要望する。
大阪の建議
なお、今回の答申に当たっては、大阪府最低賃金の改正の中小企業・小規模事業者に与える影響が大きくなっていることを踏まえ、働き方改革実行計画に記載した生産性向上支援等を厚生労働省、経済産業省、国土交通省をはじめとする関係省庁が連携して効果的に行うことを国に強く求めるとともに、
引き続き、
①影響の及ぶ中小企業等を十分把握した上で、的確な周知広報、履行確保に努めること、
②中小企業等に対する生産性向上等の支援措置については、これまでの取組を踏まえて、省庁および関連する団体等と連携し、より一層、計画的、効果的に周知し、利活用の促進、支援に努めること、
④不公正な商取引により中小企業等の賃金支払能力が不当に下げられている場合もあることから、公正な取引慣行の確立、関係法令遵守の徹底を図ること、
⑤以上の取組状況については、中小企業等に対する支援措置の利活用の状況を含め検証を行い、
当審議会総会の場において報告すること、を要望する。