最低賃金13-55 異議の申出に係る審議結果について (兵庫)
労働局からの連絡
異議申出は3件
平成25年9月18日
自立労働組合連合
支部長 殿
兵庫労働局労働基準部賃金課長
異議の申出に係る審議結果について
兵庫県最低賃金の改正決定に係る平成25年8月22日付け兵庫地方最低賃金審議会の意見に対する異議申出に関しては、別添(平成25年9月9日付け答申)のとおり、同審議会会長から兵庫労働局長に対して意見の提出がありましたので、ご連絡します。
平成25年9月9日
兵庫労働局長
前田芳延 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 鳥邊晋司
当最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(答申)
平成25年9月9日貴職から、8月22日付け兵庫県最低賃金の改正決定に係る当審議会の意見に対する兵庫県労働組合総連合議長津川知久ほか2件の異議申出に関し意見を求められたので、当審議会において異議の内容及ぴ理由について慎重に審議した結巣、下記の結論に達したので答申する。
記
平成25年8月22日付け答申どおり決定することが適当である。
▲結局、答申を出したところに異議申出をしても、審議する人が同じだから、異議を認めることは難しい。制度的な問題がある。
(神戸)