最低賃金15-06 中央最低賃金審議会 (目安制度のあり方に関する全員協議会)の資料に

最低賃金15-06 中央最低賃金審議会 (目安制度のあり方に関する全員協議会)の資料に


最低賃金15-05 兵庫労働局に「兵庫地方最低賃金審議会 公益委員の選任に関しての要望書」提出 

に合わせて。


ア)社会権規約委員会の最終見解(2013年5月17日)を資料として提供するよう要望 


に、今年も要望を出しておいた。

種別 
ご要望 
件名 
中央最低賃金審議会 (目安制度のあり方に関する全員協議会)の資料に 
内容 
現在、中央最低賃金審議会 (目安制度のあり方に関する全員協議会)が開催されています。 
提供されている資料の中に、国連・社会権規約委員会の日本への総括所見(2013年5月17 
日)が取り上げられていないようなので、資料として提供してください。 
社会権規約委員会の最終見解(2013年5月17日)(仮訳(PDF) 


*2013年、2014年

最低賃金14-43 最低賃金審議会資料に、昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を

最低賃金13-25  最低賃金審議会資料に、今年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を


2013年から要望しているが、未だに最低賃金審議会の資料としては提供されていないようだ。
厚労省が出さないのなら、中央の公益委員や労働側委員が、委員提出資料として出せば、ホームページに掲載されるのだろうが…
ほとんど議論対象にされていない…。


内容は


18.
委員会は締約国内の最低賃金の平均水準が最低生存水準及び生活保護水準を下回っていること、並びに生活費が増加していることに懸念を表明する。(第7条、第9条、第11条)

委員会は締約国に対して、労働者及びその家族に相当程度の生活を可能にすることを確保する観点から、最低賃金の水準を決定する際に考慮する要素を再検討することを要求する。また、委員会は、締約国に対して、次回定期報告の中で、最低賃金以下の給与を支払われている労働者の割合に関する情報を提供するよう要請する。



18. The Committee is concerned that the average level of minimum wage throughout the
State party falls short of the minimum subsistence level, the public welfare benefits and the
increase in the cost of living. (arts. 7, 9, 11)

The Committee urges the State party to review the factors taken into consideration
when deciding the level of the minimum wage with a view to ensuring that it enables a
decent living for the workers and their families. The Committee also requests that the
State party provide in its next periodic report information on the percentage of
workers who are paid below the minimum wage.




イ)中央最低賃金審議会 (目安制度のあり方に関する全員協議会)


中央最低賃金審議会 (目安制度のあり方に関する全員協議会)

第5回
2015年2月16日
平成27年2月16日)

New 2月16日
第4回
2015年1月14日
平成27年1月14日)

第3回
2014年11月21日
平成26年11月21日)

第2回
2014年10月24日
平成26年10月24日)

第1回
2014年6月18日
平成26年6月18日)

中央最低賃金審議会 (目安制度のあり方に関する全員協議会)が開催されているので、
例年より早く要望を行った。




ウ) 3要素、「通常の事業の賃金支払能力


厚労省は、こんな資料を出す前に、国連社会権規約委員会の最終見解を出せ、と思うが。




本条第二項に定める三原則は、直接的には、本法の規定による最低賃金、すなわち使用者がその使用する労働者に支払うべき賃金の最低額を定める行政官庁の命令を決定する際に、決定権者および最低賃金審議会が考慮すべきものである。この三原則は、最低賃金の決定にあたっていずれも考慮されるべき重要な要素であって、そのうちの何に重点があり、何は二の次というような順位はつけ難い。三つの観点から総合勘案して最低賃金を決定すべきものである。

第二節 地域別最低賃金  
(地域別最低賃金の原則) 
第九条   賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。 

2   地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。 

3   前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。 

▲国連・社会権規約委員会は、「要素を再検討することを要求するとしている。


アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを取り上げているが、

『「企業の経済的能力」を考慮している(先進)国なんか無い』という批判への反論のつもりか?


「(参考)ILO131 号条約上の規定」の中で

平成 26 年ILO 第103 回総会議題報告書General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135)
を基にして、

「企業の経済的能力」を考慮している国は南アフリカ、ケニヤ、ナミビアタンザニア、コロンビア、インドネシア、日本、ネパール、フィリピン、ハンガリー、バルバドス、モーリシャス、モロッコベトナムアルバニアアゼルバイジャンブルガリアモルドバ

といった説明を、何のコメントもなしに出している。

さらっと、「(参考)ILO131 号条約上の規定」としているが、
(一般的には、「1970年の最低賃金決定条約(第131号)」と書かれるが)
正式名は、「開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約」だ。

日本(厚労省)は、国連の社会権規約委員会の場で、
『日本は「開発途上にある国」なので、「特に考慮」して欲しい』
と主張していくつもりだろうか?




Chapter VI Criteria for fixing minimum wages and adjustment procedures
Section 1. Criteria for the determination of minimum wage rates
                2. Criteria related to economic factors
133頁~134頁(138-139枚目)

265. The legislation in certain countries makes reference to the financial capacity of
enterprises as a decisive criterion in fixing minimum wages. 

In South Africa, 160 Kenya, 161 Namibia 162 and the United Republic of Tanzania, 163 the capacity of employers to carry on their business successfully is taken into account. 

The financial capacity of enterprises is also taken into account in Colombia, 164 Indonesia, 165
Japan, 166 Nepal 167 and the Philippines. 168 

This is also the case in Hungary, Barbados, Mauritius, Morocco and Viet Nam, according to the information contained in the reports of the governments concerned. 

In some countries, due to the link between the minimum wage and public sector wages, the budgetary capacity of the State, which is also an employer, is also taken into consideration, according to the information provided by the Governments of Albania, Azerbaijan, Bulgaria, 169 and Republic of Moldova.


「(参考)ILO131 号条約上の規定」の
「伝統的に採用されてきた3つの条件は以下のようなものである」は、
パラグラフ247 121頁(126枚目)