構成は
1.はじめに
2.日本弁護士連合会の審議会委員の多様化に関する提案
3.公益委員の任命にあたっての新しい視点の必要性
ア)公共政策・社会政策の視点からの選任を
イ)改正最低賃金法を踏まえた選任を
ウ)ILO条約、国連・社会権規約委員会の総括所見(2013年5月17日)を踏まえた任命を
意見のベースにしているのは
日本弁護士連合会の審議会委員の多様化に関する提案
「最低賃金制度の運用に関する意見書」(2011年(平成23年)6月16日 日本弁護士連合会)
「9 審議会委員の多様化
審議会の委員は,労働者を代表する委員,使用者を代表する委員,公益を代表する委員によって組織されるところ(法22条),前2者については,関係労働組合,あるいは関係使用者団体からの推薦に基づき任命されている(法施行令3条)。
の中の最低賃金法の改正と、公益委員に関する指摘。
(ア)は、公益委員の選任を、最低賃金法第1条の第二義的目的「最低賃金制度の実施の効果は社会政策、労働政策、経済政策等の各分野であるから、これらの分野において効果をあげること」から行うように求めるもの。
言い換えれば(書かなかったが)、第9条2項の中の3要素の1つにしか過ぎない「通常の事業の賃金支払能力」の専門家を公益委員に多用する必要は全くないということ。
全国の公益委員を調べているわけではないが、公益委員の選任のポイントが第1条ではなく、第9条のこの部分の専門家というように、間違って!?労働局が思い込んでいてはいけないので、という問題意識。
(意見書の中では、大阪、京都が公共政策などの方を会長にしていることに触れています)
(イ)は、日弁連の指摘
昨年の審議会宛ての意見書の関連部分を再録しておいた。
委員会は締約国に対して、労働者及びその家族に相当程度の生活を可能にすることを確保する観点から、最低賃金の水準を決定する際に考慮する要素を再検討することを要求する。また、委員会は、締約国に対して、次回定期報告の中で、最低賃金以下の給与を支払われている労働者の割合に関する情報を提供するよう要請する。
▲勧告のポイントは、2つ。
1つ目は、
「労働者及びその家族に相当程度の生活を可能にすることを確保する観点」
2つ目は
「最低賃金の水準を決定する際に考慮する要素を再検討することを要求する」
⇒これは最賃法9条2項に示されている3要素の内、「通常の事業の賃金支払能力」を削除せよ!ということ。
こうした国連・社会権規約委員会の勧告をきちんと受け止めて審議会の議論を進められる方を。
▲今回の申し入れに合わせて、厚生労働省に再度求めた。