2015/02/18/ 争議支援行動(京都総評) / JAL争議支援

2015/02/18/ 争議支援行動(京都総評) / JAL争議支援 


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▲烏丸四条での宣伝。写真中央に、自立労働組合連合のノボリ。

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▲JAL争議支援。稲盛財団申し入れ。




JAL不当解雇撤回原告団 

JAL闘争を支える会

日本航空の不当解雇撤回を目指す国民支援共闘会議



JAL不当解雇撤回・客乗訴訟の最高裁不当決定に抗議する声明


1 最高裁第二小法廷(裁判長鬼丸かおる、千葉勝美、小貫芳信、山本庸幸)は、2015年2月4日付で、JAL不当解雇撤回・客乗訴訟について、上告棄却・上告不受理の不当な決定を行った。 

2 本件は、会社更生手続下にあったJALから2010年12月31日に整理解雇された客室乗務員72名が、解雇無効を主張して労働契約上の地位確認等を求める訴訟である。一審東京地裁及び二審東京高裁は、会社更生手続下で行われた整理解雇についても整理解雇法理の適用があることは認めたものの、いずれも、本件解雇を有効とする不当な判決を下していた。

とりわけ東京高裁判決は、使用者であるJAL側が解雇時点での余剰人員数を立証していない、解雇を回避する有効な手段がいくつもありながらそれが何ら履行されていない、病気休職者や年齢の高い者が解雇されている、協議交渉の過程で支配介入の不当労働行為が行われた、解雇された84名中の大半は会社が一貫して敵視してきた労働組合CCUの組合員であるなどの事実がありながら、大型会社更生事件であるとの本件事案の特殊性を過度に重視して、整理解雇を有効とした不当なものであり、整理解雇法理、信義則、不当労働行為に関する法令解釈について重大な誤りが多数含まれていた。本件は、会社更生手続下の整理解雇の効力が問われた初めてのケースでもあり、最高裁は慎重に審理し、問題点を洗い出したうえで、高裁の結論が見直されるべき事件であった。

3 にもかかわらず、最高裁第二小法廷は、上告人側の上告理由書や上告受理申立理由書が到達してからわずか4か月足らずで、上告人が補充書1,2を提出し、さらに3,4と提出を予定している旨通知しているにもかかわらず、実質的な審理を何ら行うことなく、上告棄却・上告不受理という結論ありきの不当な決定を行った。司法の役割を放棄する暴挙と言わざるを得ない。原告団及び弁護団として強く抗議するものである。

4 本件の上告審では、会社更生計画遂行やそれによる企業収益確保の利益が優先されるのか、労働者の生活や権利を保護する労働法理が公正に適用されるのかが問われていた。本件上告につき、実質審理を何ら行うことなく、短期間のうちに、結論ありきの不当な決定を行った最高裁の姿勢は、企業利益最優先の政府・財界の立場を一方的に擁護するものとして厳しく批判されなければならない。

5 JALは2010年12月31日に労働組合の中心的メンバーを含む84名もの客室乗務員を整理解雇しておきながら、2011年度以降今日まで、2000名を超える客室乗務員を新規に採用している。ILOは、このような不公正に着目し、本件の適切妥当な解決への努力を政府や企業側に求めている。

原告団及び弁護団は、今回の最高裁の不当決定に屈することなく、本件の自主的全面的解決を目指して、力の限り奮闘する決意である。


2015年2月6日
JAL不当解雇撤回裁判原告団
JAL不当解雇撤回裁判弁護団


JAL不当解雇撤回・乗員訴訟の最高裁不当決定に抗議する声明

1 最高裁第一小法廷(裁判長金築誠志櫻井龍子、白木勇、山浦善樹、池上政幸)は、2015年2月5日付で、JAL不当解雇撤回・乗員訴訟について、上告棄却・上告不受理の不当な決定を行った。

2 本件は、会社更生手続下にあつたJALから2010年12月31日に整理解雇された運航乗務員のうち76名が、解雇・無効を主張して労働契約上の地位確認等を求めた訴訟である。一審東京地裁及び二審東京高裁は、会社更生手続下で行われた整理解雇についても整理解雇法理の適用があることは認めたものの、いずれも、本件解雇を有効とする不当な判決を下していた。

 とりわけ東京高裁判決は、使用者であるJAL側が解雇時点での余剰人員数を立証していない、解雇を回避する有効な手段がいくつもありながらそれが何ら履行されていない、病気休職者や年齢の高い者が解雇されている、協議交渉の過程で支配介入の不当労働行為が行われた、解雇された運航乗務員に多数の組合活動家が含まれているなどの事実がありながら、公的資金の導入を伴った大型会社更生事件であるとの本件事案の特殊性を過度に重視して、整理解雇を有効とした不当なものであり、整理解雇法理、信義別、不当労働行為に関する法令解釈について重大な誤りが多数含まれていた。本件は、会社更生手続下の整理解雇の効力が問われた初めてのケースでもあり、最高裁は慎重に審理し、問題点を洗い出したうえで、高裁の結論が見直されるべき事件であった。

3 にもかかわらず、最高裁第一小法廷は、上告人側の上告理由書や上告受理申立理由書が到達してからわずか3か月足らずで、上告人が補充書1を提出し、さらに2,3と提出を予定している旨通知しているにもかかわらず、実質的な審理を何ら行うことなく、上告棄却・上告不受理という結論ありきの不当な決定を行った。司法の役割を放棄する暴拳と言わざるを得ない。原告団及び弁護団として強く抗議するものである。

4 本件の上告審では、会社更生計画遂行やそれによる企業収益確保の利益が優先されるのか、労働者の生活や権利を保護する労働法理が公正に適用されるのかが問われていた。本件上告につき、実質審理を何ら行うことなく、短期間のうちに、結論ありきの不当な決定を行った最高裁の姿勢は、企業利益最優先の政府・財界の立場を一方的に擁護するものとして厳しく批判されなければならない。

5 JALは、2010年12月31日に労働組合の中心的メンバーを含む81名もの運航乗務員を整理解雇したことから人材の流出が相次いだ。そのため大幅な乗員不足に陥り、現職の運航乗務員に長時間乗務を強い、定年後の乗務員を再採用しようとしている。しかるに、解雇した運航乗務員を職場復帰させることは一切しようとしない。ILOは、このような不公正に着目し、本件の適切妥当な解決への努力を政府や企業側に求めている。

 原告団及び弁護団は、今回の最高裁の不当決定に屈することなく、本件の自主的全面的解決を目指して、力の限り奮闘する決意である。

2015年2月6日
JAL不当解雇撤回裁判原告団
JAL不当解雇撤回裁判弁護団