産業別最低賃金が少なくなっていく傾向に…
2014年06月02日 | 兵庫県繊維工業、靴下製造業最低賃金の廃止決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨について |
▲リンクが正しく張られていないので、兵庫労働局には、修正するよう要望を送っておいた。
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第 139 号
和 34 年法律第 137 号)第 15 条第3項において準用する同法第 11 条第1項
の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内で繊維工業、靴下製造業を営む使用者又はこれに使
用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の廃
止決定に異議があるものは、同法第 15 条第3項において準用する同法第 11
定に基づき、平成 26 年6月 16 日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東
川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記
載した異議申出書を提出されたい。
平成 26 年5月 30 日
兵庫労働局長 中山 明広
記
兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、化学繊維製
造業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びか
さ高加工糸製造業を除く。)
(2)織物業(絹・人絹織物業及び麻織物業を除く。)
(3)ニット生地製造業(たて編ニット生地製造業及び横編ニット生地製
造業を除く。)
(4)染色整理業
(5)綱・網・レース・繊維粗製品製造業
(6)靴下製造業
(7)じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
(8)繊維製衛生材料製造業
(9)(1)から(8)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を
行う事業所
(10)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
から(8)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
ロ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、靴下セッ ト、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード 付け、染色準備又は下仕事の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間 751円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり
(神戸)