最低賃金14-98 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の・・・他

以下は、単に最低賃金審議会の動きの記録




平成26年9月16日
第1回兵庫県繊維工業最低賃金専門部会の開催について

標記の会議を下記のとおり開催いたします。(ただし、延期となる場合があります。)
傍聴を希望される方は下記5の要領によりお申し込みください。


1 日 時 平成26年9月24日(水)午前9時30分
2 場 所 神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー16階 兵庫労働局第3共用会議室
3 議 題 部会長、部会長代理の選出ほか
4 傍聴者 5名以内
5 要 領
(1)傍聴希望者は傍聴希望者ごとに、傍聴を希望される専門部会の開催日及び傍聴希
望者の住所、氏名、電話番号、FAX 番号並びに勤務先又は所属団体を記入の上、は
がき又はFAX にて下記の宛先までお申し込みください。
お申込み締切日は、平成26年9月19日(金)必着です。
はがきの場合 〒650-0044
兵庫労働局労働基準部賃金課 宛
FAX 078-367-9165
(2)会場収容人数に限りがございますので、希望者多数の場合には抽選とさせていた
だきます。抽選の結果、当選された方に対しては、はがき又はFAX により連絡い
たしますので、当日はその通知書を持参してください。当選されなかった方につき
ましては、改めて通知はいたしませんのでご了承ください。
(3)当日は、専門部会の開始10分前までにお越しください。専門部会の開始後の入
室は認められませんのでご注意ください。
なお、事前にご応募いただいたご本人であることを確認させていただく場合がご
ざいますので、当日はご本人であることがわかるものをお持ちください。
6 その他
○ 傍聴される場合には、別添の遵守事項を厳守してください。
○ 車椅子をお使いになられる方はその旨お申込みの際にお書き添えください。又、
介助の方がいらっしゃる場合は、その方のご氏名も併せてお書き添えください。
担当 兵庫労働局労働基準部賃金課
℡ 078-367-9154

《別 添》
専門部会傍聴に当たっての遵守事項
1 傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてくだ
さい。
2 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
3 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴してください。
4 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮ください。
5 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。
6 審議における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
7 プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を妨げる
おそれのあるものは会場内に持ち込めません。
8 ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。
9 銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱
すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
10 その他、部会長及び兵庫地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお願いし
ます。
なお、上記の各事項に反する行為が行われた場合は、退場していただくことがあり
ます。
兵庫地方最低賃金審議会


兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第164 号

平成26 年9 月16 日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県各種商品小売業最
低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34
年法律第137 号)第15 条第3項において準用する同法第11 条第1項の規定
に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。

なお、兵庫県の区域内で各種商品小売業を営む使用者又はこれに使用され
る労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定
に異議があるものは、同法第15 条第3項において準用する同法第11 条第2
項及び最低賃金法施行規則(昭和34 年労働省令第16 号)第8条の規定に基
づき、平成26 年10 月1日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町
1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した
異議申出書を提出されたい。

平成26 年9 月16 日
兵庫労働局長 中山 明広


兵庫県各種商品小売業最低賃金の改正決定に係る
兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
兵庫県各種商品小売業最低賃金を次のように定めること。

1 適用する地域
兵庫県の区域

2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)各種商品小売業
(2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
に掲げる産業に分類されるものに限る。)

3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

4 前号の労働者に係る最低賃金
1時間 786円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

6 効力発生の日
平成26 年12 月1日


兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第163 号

平成26 年9月11 日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県輸送用機械器具製
造業最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭
和34 年法律第137 号)第15 条第3項において準用する同法第11 条第1項
の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。

なお、兵庫県の区域内で輸送用機械器具製造業を営む使用者又はこれに使
用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改
正決定に異議があるものは、同法第15 条第3項において準用する同法第11
条第2項及び最低賃金法施行規則(昭和34 年労働省令第16 号)第8条の規
定に基づき、平成26 年9月26 日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区
川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワ-16 階)異議の内容及び理由を記
載した異議申出書を提出されたい。

平成26 年9月11 日
兵庫労働局長 中山 明広


兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定
に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金を次のように定めること。

1 適用する地域
兵庫県の区域

2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)鉄道車両・同部分品製造業
(2)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
(3)航空機・同附属品製造業
(4)産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
(5)その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
(6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を
行う事業所
(7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)

3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 塗装におけるマスキングの業務
ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務
(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)

4 前号の労働者に係る最低賃金
1時間892円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

6 効力発生の日
平成26 年12 月1日