2014年09月30日 | 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨について http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/9198/new018_05.png |
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第172 号
金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法
律第137 号)第15 条第3項において準用する同法第11 条第1項の規定に基
づき、その要旨を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内で塗料製造業を営む使用者又はこれに使用される労
働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異
議があるものは、同法第15 条第3項において準用する同法第11 条第2項及
目1番3号神戸クリスタルタワ-16 階)異議の内容及び理由を記載した異議
申出書を提出されたい。
平成26 年9月30 日
兵庫労働局長 中山 明広
記
兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)塗料製造業
(2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
に掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラ
ベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間894円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
平成26 年12 月1日
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第173 号
造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に
ついて意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第
15 条第3項において準用する同法第11 条第1項の規定に基づき、その要旨
を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの
者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、
同法第15 条第3項において準用する同法第11 条第2項及び最低賃金法施行
規則(昭和34 年労働省令第16 号)第8条の規定に基づき、平成26 年10 月
リスタルタワ-16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出され
たい。
平成26 年9 月30 日
兵庫労働局長 中山 明広
記
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る兵庫
地方最低賃金審議会の意見の要旨
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具
製造業最低賃金を次のように定めること。
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)はん用機械器具製造業
(2)生産用機械器具製造業
(3)業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量
機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造
業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業に
おいて管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レ
ッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
ハ 塗装におけるマスキングの業務
ニ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
ホ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの
業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間 858円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
平成26 年12 月1 日
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第171 号
ス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃
金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法
律第137 号)第15 条第3項において準用する同法第11 条第1項の規定に基
づき、その要旨を下記のとおり公示する。
器具製造業、情報通信機械器具製造業を営む使用者又はこれに使用される労
働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異
議があるものは、同法第15 条第3項において準用する同法第11 条第2項及
目1番3号神戸クリスタルタワ-16階)異議の内容及び理由を記載した異
議申出書を提出されたい。
平成26 年9 月29 日
兵庫労働局長 中山 明広
記
械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改
正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
情報通信機械器具製造業最低賃金を次のように定めること。
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)電子部品・デバイス・電子回路製造業
(2)電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)
及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3)情報通信機械器具製造業
(4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上
ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上にお
いて行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、
選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打
ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付
け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レ
ッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の
中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間821円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
平成26 年12 月1日
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第165 号
改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法律第
137 号)第15 条第3項において準用する同法第11 条第1項の規定に基づき、
その要旨を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内で鉄鋼業を営む使用者又はこれに使用される労働者
(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議が
あるものは、同法第15 条第3項において準用する同法第11 条第2項及び最
低賃金法施行規則(昭和34 年労働省令第16 号)第8条の規定に基づき、平
番3号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出
書を提出されたい。
平成26 年9月17 日
兵庫労働局長 中山 明広
記
兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)鉄鋼業
(2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)
に掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 軽易な運搬の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間877円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
平成26 年12 月1日
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第169 号
分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金の改正決定について意見の
提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第15 条第3項に
おいて準用する同法第11 条第1項の規定に基づき、その要旨を下記のとお
り公示する。
なお、兵庫県の区域内で計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器
具製造業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含
む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第15 条
第3項において準用する同法第11 条第2項及び最低賃金法施行規則(昭和
34 年労働省令第16 号)第8条の規定に基づき、平成26 年10 月14 日までに
ワ-16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
平成26 年9月26 日
兵庫労働局長 中山 明広
記
兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量
機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る兵庫地
方最低賃金審議会の意見の要旨
を次のように定めること。
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器
具製造業(理化学機械器具製造業を除く。)
(2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1
に掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の
業務
ロ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間822円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
平成26 年12 月1 日