特別報告(ユニオンヨコスカ) 東芝の有期解雇 認める不当判決  全労協新聞 2013年6月号 2面から



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不当判決に怒りの控訴を決めた稲葉さん(4月25日)


●特別報告(ユニオンヨコスカ)
東芝の有期解雇
認める不当判決


四月二十五日、横浜地裁十九年間にわたりハリソン東芝ライティング(現東芝ライテック)で三カ月毎の雇用契約を計七六回繰り返して来て一昨年工場閉鎖で解雇されたユニオンヨコスカの稲葉俊之さんの裁判の判決があり、不当解雇を訴えた原告が全面的に敗北しました。以下にその裁判の判決の骨子を簡単に報告します。

判決は「不更新条項は予告り」「(サも)合意とはならず」「解雇権濫用法理の類推適用がされる」が「会社はやる事はやった。正社員との整理解雇条件の差異はあっても良い」という正に不当判決」でした。

「雇止め法理、解雇権濫用法理の類推適用」も、十九万円の慰労金と「仕事を探したが無かった」との会社の整理解雇回避の努力だけが認められてしまった、とんでもないものでした。特に判決文十七ページによれば、非正規労働者に正規労働者との差別があっても当然であるとの裁判所の従来の判断は踏襲したままで、「なお、原告は、横須賀事業所に勤務した正社員には早期退職優遇措置がとられたのに対し、原告を含む非正規社員には何らの措置も予定されなかったことが不合理であると主張するが、労働契約上の期間の定めの有無をもって退職条件に差異を設けることが不合理であるとまでいうことはできず、原告の上記主張をい。」として、稲葉さんを整理解雇として切捨ててしまったのです。

総務省が今年三月に発表した日本の有期契約労働者数は一四一〇万人とのことです。今回の判決は今の日本の非正規労働者のおかれた状況に対する血も涙も無い無情な司法判断です。

そして、我がユニオンヨコり、もちろん控訴しますが、厳しい闘いです。これからもご支援をお願いします。

(小嶋武志 ユニオンヨコスカ執行委員長)



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