女川原発再稼働 再稼働差し止め請求却下に即時抗告 / 全労協新聞 2020年8月号

女川原発再稼働 再稼働差し止め請求却下に即時抗告 / 全労協新聞 2020年8月号

 


 

宮城全労協女川原発再稼働)

再稼働差し止め請求却下に即時抗告


 仙台地裁は七月六日、女川原発二号機の「再稼働同意差止仮処分申立」を却下した。

 実効性が欠ける避難計画のもとで「宮城県知事と石巻市長は、女川原発二号機が運転を再稼働するのに際して、同意をしてはならない」と石巻市民十七人が申し立て、六月十六日に開催された第六回審尋で結審していた。

 仙台地裁は「放射性物質放出事故が発生する具体的危険性について、住民側に説明する責任がある」、「避難計画の不備をいうだけで、人格権侵害の具体的危険性を立証したとはいえない」などと主張している。

 しかし、避難計画の策定が義務づけられたのは、福島第一原発事故を経験して、放射性物質を放出する大事故が起こり得ることを前提に住民の生命・健康を守るためであって、住民側に避難計画の前提事実についてまで立証を求める必要など論外である。また「避難計画の不備」というだけで、実効性の欠如に全く言及していない。

 市民側は却下決定に対して七月十日、仙台高裁に即時抗告を申し立てた。