全労協/ 都労委が救済命令 / 新聞 2020年1月号
全国一般東京労組
西武観光分会に
都労委が救済命令
本件事件の争点は、西武観光分会の結成まもない二〇一七年九月十四日、西武観光の管埋部次長兼管理部管理課長であるA(以下次長と言う)が、秩父営業所に勤務するB運転士(A次長の友人)に対して、同営業所で勤務する運転士であるCに組合に加入したことについて話してほしい等と求め、同月十六日、B運転士が組合員Cに対して、A次長から話してほしいと頼まれたと述べた上で、組合加入すると、「運転士従業員の将来がなくなっちゃうだよ」等、一連の行為が不当労働行為であるか否かであった。
この争点に対して、会社は、
①A次長には、人事権がなく機密事項にも関わらないことから会社の利益を代表すものではなく、A次長の発言は、会社の意向を受けたものではないこと。
②A次長とB運転士は三〇年来の知人であること。しかも、A次長の発言は、B運転土との食事の席で行われており、次長の職位を離れた個人的行為と主張した。
しかし、本件命令は、会社の主張をことことく退け、
①A次長は、監理部次長兼管理部管理課長の立場で、B運転土に会社の意向に沿う退職勧奨の指示を行い、B運転士は指示に基づいて組合員Cに対して、退職勧奨発言を行っている。従って、本件行為は、組合活動の弱体化を企図した会社の行為に当たることから、組合の組織運営に対する支配介入にあたること。
②会社は、組合員らに脱退勧奨するなどして、組合に運営に支配介入してはならない。組合に対して不当労働行為が認定されたことを、今後繰り返さない陳謝文を掲示することを同容とする救済命令が昨年九月十三日に交付された。今後、組合は、この救済命令をテコにして、運動を強化していきたい。