9月26日 要望書を提出しておいた。
兵庫県シルバー人材センター協会
兵庫県下のシルバー人材センターにおいては、「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」に基づいて、会員の賃金・配分金に関しては、「最低賃金を下回らない水準」にされていると思いますが、この引き上げの機会に、注意を喚起する意味で、以下、要望します。
記
2.派遣先・紹介先の事業所などで、事業所内の最低賃金がある場合は、「他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、労働条件の低下を引き起こすことがないよう」、事業所の最低賃金を下回らない水準となるようにしてください。
シルバー人材センターの適正就業ガイドライン
6適正な料金、賃金、配分金の水準の設定
(1)適正な料金水準の設定
●シルバー人材センターは、業務を受注することにより、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することがないようにしなければなりません。
●このため、シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります。
(2)適正な賃金、配分金水準の設定
●シルバー人材センターは、業務を受注することにより、他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、労働条件の低下を引き起こすことがないようにしなければなりません。
●このため、シルバー人材センターは、会員の賃金、配分金を、原則として発注者の事業所で同種の業務を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります。