最低賃金の支払いは当たり前…、契約解除だけでなく、
公契約・入札からの一定期間指名停止の措置が必要…
兵庫県の場合は…
更新日:2016年6月2日
県契約における適正な労働条件の確保に関する取組について
取組の趣旨
県が締結する契約においては、関係法令の遵守など、公正かつ適正な手続きなどにより、当該業務に関わる労働者の適正な労働条件が確保されることが求められています。
このため、県が締結する契約において、最低賃金額以上の賃金支払いをはじめ、労働関係法令の遵守を求めて、適正な労働条件を確保することにより、労働者の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質の向上に資することを目的とする要綱を制定し、平成28年6月1日から運用を開始します。
要綱の内容
対象
1 県が締結するすべての契約(労働者を使用しない契約は除く)を対象とします。
2 下請契約が締結された場合は、下請負者も対象とします。
契約の相手方等に求める内容
1 労働関係法令の遵守、特に最低賃金額以上の賃金支払の徹底
最低賃金額以上の支払など適正な労働条件を確保するため、労働関係法令を遵守する旨の特記事項を契約書に追加します。
2 誓約書の提出
3 下請負者への指導等
契約の相手方には、下請負者等に対して最低賃金法をはじめ労働関係法令の遵守の指導等必要な措置を求めます。
労働者からの申出に対する措置
2 県は労働基準監督署から違反の可能性がある旨の意見を受けた場合、契約の相手方に対し、早期改善や是正など適正化の要請を行い、必要な報告を求めます。
契約の解除
以下に該当する場合、県は契約解除を行うことがあります。
1 県が求めた報告を行わない場合や虚偽の報告を行った場合
2 最低賃金法違反で送検された場合
県契約に基づく業務に関わる労働者の申出について
県契約に基づく業務に従事されている労働者の皆様の賃金が、最低賃金額を下回っていると考えられる場合は、発注者(県)に対して申出を行うことができます。
県では、申出を受け、労働基準監督署に通報・意見照会するなど必要な措置を行います。
なお、申出については、労働者ご本人からのみとし、所定の申出書によりお願いします。
※対象となる県の契約に基づく業務に従事する労働者について
県契約の相手方又は下請負者に雇用され、県契約に基づく業務に従事している労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者)を対象としています。
ただし、同居の親族のみを使用する企業又は事業所で使用される者は除きます。
関連資料
- 県契約における適正な労働条件の確保に関する要綱(PDF:205KB)
- 申出書(エクセル:24KB)