最低賃金 シルバー人材センター協会への要望書

公益社団法人
兵庫県シルバー人材センター協会への要望書

 

10月1日、兵庫県最低賃金引き上げに関連しての要望書


 ご存知のように、10月1日から兵庫県最低賃金が899円に引き上げられます。

 兵庫県下のシルバー人材センターにおいては、「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」に基づいて、会員の賃金・配分金に関しては、「最低賃金を下回らない水準」にされていると思いますが、この引き上げの機会に、注意を喚起する意味で、以下、要望します。

1.シルバー人材センターの賃金・配分金が、10月1日以降、兵庫県の「最低賃金を下回らない水準」となるようにしてください。

2.シルバー人材センターの派遣先・紹介先の事業所の最低の賃金(時給)が、兵庫県最低賃金を上回るかどうかを確認し、上回る場合は、「他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、労働条件の低下を引き起こすことがないよう」、事業所の最低の賃金(時給)を下回らない水準となるようにしてください。

(別紙・資料)

以上


【資料】

1.シルバー人材センターの適正就業ガイドライン

 「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」(2016年9月9日)の中の「6 適正な料金、賃金、配分金の水準の設定」の項には、次のように書かれています。

6 適正な料金、賃金、配分金の水準の設定

(1) 適正な料金水準の設定

● シルバー人材センターは、業務を受注することにより、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することがないようにしなければなりません。
● このため、シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります。

(2)適正な賃金、配分金水準の設定

● シルバー人材センターは、業務を受注することにより、他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、労働条件の低下を引き起こすことがないようにしなければなりません。
● このため、シルバー人材センターは、会員の賃金、配分金を、原則として発注者の事業所で同種の業務を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります。
● また、会員が派遣、職業紹介の業務に従事する場合、最低賃金法が適用されるため、賃金は最低賃金を下回らない水準としなければなりません。
● 会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されませんが、配分金の総額を標準的な作業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があります。

2.中央最低賃金審議会の目安答申

 今年の「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」(2019年7月31日)の中では、次のことが求められています。

5 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。

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