全労協/ 郵政ユニオン 労契法20条西日本も勝利判決を勝ち取る / 新聞 2019年2月号

全労協郵政ユニオン 労契法20条西日本も勝利判決を勝ち取る / 新聞 2019年2月号


19けんり春闘勝利に向けて!

郵政ユニオン
労契法20条西日本も勝利判決を勝ち取る

 本日、大阪高等裁判所第六民事部は、期間雇用社員八人が不合理な労働条件の是正を求めて日本郵便株式会社を提訴した事件の控訴審において、年末年始勤務手当、住居手当を期間雇用社員には支給していないこと、さらに、有給の病気休暇、夏期冬期休暇を付与していないことは、不合理な格差であるとして、会社に対して、総額回二三万五二九二円の損害賠償を命じる判決を行った。

 原判決では、格差是正を求めていた労働条件のうち①住居手当十割支給、②年末年始勤務手当十割支給、③扶養手当十割支給、④夏期冬期休暇は判断せず、⑤有給の病気休暇は判断しなかった。今回控訴審においては、認められなかった手当の支給を求めるとともに、あらたに夏期・冬期休暇不付与に対する損害賠償、病気休暇不付与に対する損害賠償を請求してたたかってきた。

 とくに、控訴審においては、原判決が不合理としなかった夏期年末手当(賞与)について、原告らと比較すべき正社員の夏期年末手当(賞与)の金額を実際に示した上で一般職との間では一・七八から三・五〇倍のひらき、地域基幹職との間では二・六〇から六・九四倍のひらきがあることを主張し、夏期年末手当が過去の功績を考慮する手当であるにもかかわらず余りにも大きな格差が生じていることを立証した。これに対して、被告は、比較対照とされた一般職においても「長期雇用インセンティプを付与するために」労働条件の相違は不合理ではなく、原判決で不合理であるとされた住居手当などについても取り消されるべきであると主張した。

 判決は、会社主張をしりぞけ、有給の病気休暇、夏期冬期休暇、不付与の損害賠償さらに年末年始勤務手当、一部の祝日給、住居手当の十割支給を認め、原判決を前進させた意義は大きい。一方で、扶養手当を認めなかったこと、雇用期間が五年以下契約社員の手当てを認めないなどの後退面も併せ持つ判決となった。もっとも、本判決は、夏期年末手当(賞与)について、不合理な格差であることを認めず、格差を是認するものであって到底私たちは受け入れることはできない。この点について、私たちはあらためて格差是正を求めて上告する。

(二月二十四日声明より抜粋)