労働契約法20条郵政西日本裁判
2018年2月21日判決に当たっての声明
2018年2月21日
労働契約法20条郵政西日本裁判原告団
本日、大阪地方裁判所第5民事部(内藤裕之裁判長)は、期間雇用社員である原告8名が不合理な労働条件の是正を求めて日本郵便株式会社を提訴した事件につき、正社員との年末年始勤務手当、住居手当、扶養手当の労働条件の相違を不合理だとして、原告8名の請求を認め、会社に対して合計金3,045,400円の損害賠償を命じた。さらに、東京地裁判決では割合減額となっていたが、本判決は100%支給となっている。ただ、東京地裁が不合理と認めた病気休暇、夏期冬期休暇の休暇については具体的判断を避けた。
郵政産業労働者ユニオンに所属する原告8名は、2012年8月に立法された労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)に基づき、2014年6月30日、日本郵便株式会社を被告として訴訟に踏み切った。まる3年間にわたり東京地裁でのたたかいと並行しながら職務内容と責任の同一性、配置変更の実体的同一性に反して、各種手当てや休暇などの労働条件の格差は容認しがたい不合理なものであることを主張し立証してきた。とくに、昨年6月の証人尋問においては、原告にくわえてともに仕事をする正社員の組合員が法廷で証言にたち同じ職場で同じ仕事をしていて、大きな格差があることはおかしいと証言した。
今回の判決は、こういった原告を先頭に弁護団と郵政産業労働者ユニオンが一致団結し、一体となってすすめてきた大きな運動とたたかいの成果であると確信する。
今日まで労契法20条を活用した裁判で判決が出されているが、一部の判決を除き立法趣旨や施行通達を全く無視をする不当判決が繰り返されてきた。昨年東京地裁の9.14判決は、そういった流れを断ち切り、“格差の壁”をうちやぶるものであった。現在、東京高裁で控訴審がたたかわれており、われわれも引き続いて今回違法判断が認められなかった他の手当等の獲得に向けさらにたたかいを継続していく。
◆社説